印鑑登録
- 新しく印鑑を登録するとき、登録した印鑑を変えたい(改印)ときなどは、印鑑登録の手続きが必要です。
- 印鑑登録をすると印鑑登録証が交付されます。
印鑑登録ができる方
- 辰野町の住民基本台帳に登録されている15歳以上の方(被成年後見人除く)
本人による登録手続き
- 登録する印鑑と、官公庁発行の写真付きの身分が証明できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)が必要となります。
- このような身分証明書をお持ちでない方は、辰野町で既に印鑑登録をしている方の保証人をつけて登録する方法もあります。
- 写真付きの証明書をお持ちでない方は、即日交付ができませんので、あらかじめ日数に余裕をもって登録申請をお願いします。
代理人による登録手続き
- 本人が病気やその他やむを得ない理由で窓口に来られないときは、登録する本人自書の申請書を添えて 代理人が申請できます。ただしその場合、即日交付はできません。
即日交付ができない場合の交付までの流れ
- 窓口に、登録する本人自書の申請書を提出(提出は代理人でも可)
- 申請が本人の意思であることを確認するため、郵送での照会
- 住民登録されている住所地に照会書を郵送いたします。
- 照会書(回答欄に記入済みのもの)、登録印鑑を持って窓口にて印鑑登録
- 代理人が窓口に来られる場合は、登録本人が照会書にて代理人を指定していただく必要があります。
- 窓口にて代理人の本人確認をさせていただきます。(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)
申請書は窓口でお求めいただけるほか、下記リンク先からもダウンロードできます。
登録できる印鑑
- 登録できる印鑑は1人につき1個に限ります。同世帯内の方が同じ印鑑を登録することはできません。
- 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものや、一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの、ゴム印など変形しやすいもの、輪郭全体3分の1以上が欠けているものは、登録できません。
手数料
- 300円
印鑑登録の抹消
- 町外へ転出したとき
- 登録している印鑑の氏が婚姻などで変更されたとき
- 死亡した場合
以上の場合、印鑑登録は自動的に抹消されます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2025年01月07日