戸籍届出
戸籍届出について
- 戸籍は、個人の出生から死亡に至るまでの身分関係を登録し、これを公に証明する公簿であり、とても大切なものです。赤ちゃんが生まれたとき(出生届)、婚姻するとき(婚姻届)、離婚するとき(離婚届)、死亡したとき(死亡届)などは戸籍の届出をしてください。
届書について
- 戸籍の各届出に使用する届書は、最寄の市区町村役場で取得してください。届書の様式は全国共通ですので、どちらの市町村のものでも結構です。辰野町役場では住民税務課総合窓口にあります。
- 戸籍の届書は長期間保管されます。ご家庭で印刷されたものは保存に適さない場合があるため、ホームページ上ではご用意しておりません。
- 出生届、死亡届など医師の証明が必要なものについては、病院でお受け取りいただけます。詳しくは医療機関にご確認ください。
届書記入時の注意点
- 届書の記入には鉛筆・消えやすいインク(消せるボールペン等)は使用しないでください。
- 印鑑はスタンプ印を使用しないでください。
- 記入したものを訂正する場合には、修正液、修正テープ等を使用せず、線で抹消してください。
届出の取扱い時間について
- 平日8時30分から17時15分は、住民税務課総合窓口にて受付をします。
- 上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、夜間休日受付にてお預かりします。
- 戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行うことができます。
- 夜間休日受付では、住民異動(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)や他の手続きはできませんのでご注意ください。
- 夜間休日受付でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。届書について確認させていただく場合がありますので、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。
- 届書に不備がある場合は、受理できないこともありますので、婚姻届等を夜間休日受付に出す予定の際には、事前審査を済まされることをお奨めします。事前審査は住民税務課総合窓口にてお受けいたしますので、開庁時間内にお越しください。
本人確認について
- 婚姻届、協議離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、不受理申出については、受付窓口で本人確認 を行っております。届出の際は本人確認書類(運転免許証、パスポート等)をお持ちください。
届書提出後の戸籍に関する証明書の交付について
戸籍謄抄本の交付までには、届書の提出後からおおむね1~2週間程度お時間をいただいております。
受理証明書や記載事項証明書の交付についても基本同じですが、お急ぎの場合は届書の提出時にご確認ください。
(他市町村に本籍のある方や、新しく他市町村に本籍をおく方の証明書については、該当の市町村にお問い合わせください)
戸籍届出
- 出生届・婚姻届・離婚届・死亡届
出生届
届出の期間
- 生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合は、翌開庁日の届出可)
届出人
- 父、母
届出地
- 出生地、本籍地、届出人の住所地および所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 出生届(医師が右側の出生証明書を記入したもの)
- 母子健康手帳
- 児童手当及び福祉医療の申請に必要なため、以下のものもお持ちください。
- 健康保険証(出生児の加入する保険証。父または母の扶養であれば、父または母の保険証をお持ちください。)
- 金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
注意事項
- 子の名前に使用できる字は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナです。
- 国外で出生した場合は、国籍留保の届出が必要になる場合があります。
- 出生証明書が外国語により証明されている場合は訳文が必要になります。翻訳者を明記した日本語の翻訳文を添付してください。
- 休日に届出の場合は、母子手帳の証明・児童手当・福祉医療等の手続きはできません。後日開庁時に来庁し、手続きを行ってください。
婚姻届
届出の期間
- 任意(届出をした日から夫婦となります)
届出人
- 夫、妻ともに満18歳以上
届出地
- 夫または妻の本籍地、住所地および所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届
- 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
- 辰野町に本籍がない場合は、戸籍謄本(事前に本籍地にてお取りください)
注意事項
- 証人として成人の方2名の署名・押印が必要となります。(婚姻届右側の証人欄)
- 婚姻の届出をしても住所登録は変更されません。婚姻と同時に住所を変更される方は別途手続きが必要 となります。(他市町村から辰野町へ転入される方は、現在、住民登録のある市町村で転出の手続きをしてください。)
外国の方式で婚姻したとき
届出期間
- 日本人同士または日本人と外国人が外国において、外国の方式で婚姻したときは婚姻日から3ヶ月以内に届出が必要です。
届出人
- 日本人同士の場合:夫、妻
- 日本人と外国人:日本人
届出地
- 国外で提出する場合:在外公館に直接提出、または夫もしくは妻の本籍地の市区町村役場へ郵送
- 国内で提出する場合:夫または妻の本籍地、住所地および所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 婚姻届
- 婚姻証明の謄本(翻訳者を明記した日本語の翻訳文を添付してください)
- 戸籍謄本(辰野町に本籍がない場合)
国際結婚
- 外国人が日本の方式で婚姻する場合は、本国の大使、公使、領事等が発行する婚姻要件具備証明書、出生証明書等とその訳文が必要になります。
- 国籍、住所等により届書の書き方、必要書類等が異なりますので、事前に住民税務住民係(内線 2116)にお問い合わせください。
離婚届
協議離婚
届出の期間
任意(届出日が離婚日となります)
届出人
- 夫、妻
届出地
- 夫妻の本籍地、夫または妻の住所地および所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届
- 戸籍謄本(辰野町に本籍がない場合)
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
離婚後の氏
- 婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復します。婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
注意事項
- 証人として、成人の方2名の署名が必要となります。(離婚届右側の証人欄)
- 夫妻の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
- 親権者を定めても、お子さんの戸籍に変動はありません。お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所の 許可を得て入籍の届出をしていただく必要があります。詳しくは住民税務課住民係(内線2116)へお問い合わせください。
- 離婚の届出をしても住所登録は変更されません。離婚と同時に住所を変更される方は別途手続きが必要となります。
裁判離婚
届出の期間
- 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内
届出人
- 調停・審判の申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます)
届出地
- 夫妻の本籍地、届出人の住所地および所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 離婚届
- 調停調書/和解調書/認諾調書/審判書/判決書/の謄本
- 戸籍謄本(辰野町に本籍がない場合)
離婚後の氏
- 婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復します。婚姻中の氏を引き続き名乗 りたい方は、3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
注意事項
- 親権者を定めても、お子さんの戸籍に変動はありません。お子さんの戸籍を動かすには、家庭裁判所の 許可を得て入籍の届出をしていただく必要があります。詳しくは住民税務課住民係(内線2116)へお問い合わせください。
- 離婚の届出をしても住所は変更されません。離婚と同時に住所を変更される方は別途手続きが必要となります。
【死亡届】
届出の期間
- 死亡したことを知った日を含めて7日以内
- 国外で死亡した場合は、死亡したことを知った日を含めて3ヶ月以内
届出人
- 親族
- 同居者
届出地
- 死亡地、死亡した方の本籍地、届出人の住所地および所在地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
- 死亡届(医師が右側の死亡診断書・死体検案書を記入したもの)
注意事項
- 斎場の使用については、事前に予約してください。
- 死亡診断書または死体検案書が外国語により証明されている場合は訳文が必要になります。翻訳者を明記した日本語の翻訳文を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2023年11月29日