転入等の届出及び証明書等の交付について

更新日:2022年03月01日

転入届出等の届出期間について

転入・転居届については14日を経過しても受け付けます

転入、転居等の届出は、正当な理由がない場合は、新しい住所に住み始めてから14日以内に届け出をしなければなりませんが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、当面の間は、この期間を経過した方についても、正当な理由があった場合に準じた受け付けが可能になりました。
お引っ越し等で住所変更の届け出が必要な方におかれましては、14日を経過しても転入・転居等の手続きは可能です。

ご注意

町外からのお引っ越し(転入)の場合

  • 町外からのお引っ越しの方は、住所変更届出を行わない場合、一部の行政サービス(各種健康保険・介護保険・福祉サービス等)をご利用できない場合があります。あらかじめ各担当課にご相談ください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方で、辰野町でもカードを継続して利用する場合には、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から90日以内に手続きをしないと自動的に失効してしまいますので、ご注意ください。

転出届

転出届は郵送または電子申請にてお手続きできます。

(注意)転入届・転居届等は郵送によるお手続きはできません。

証明書の請求

(注意)印鑑登録証明書は、郵送では請求できません。

自動交付に対応しているマイナンバーカード・住民基本台帳カード等をお持ちの方は、お手軽で便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか