住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳法に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)を行っています。閲覧を希望される方は、以下の内容を十分ご確認いただき申請の手続きをお願いします。
※平成18年11月1日の住民基本台帳法の改正により、公用及び公益性が高いと認められる場合にのみ閲覧を行うことができます。
閲覧ができる場合
- 国又は地方公共団体の機関が公用のために行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合
閲覧できる日付・場所
・毎年度4月1日から3月末日までの月曜日から金曜日(土日、祝日、年末年始を除く)
午前9時00分から午後4時まで(受付、閲覧共に)
・辰野町役場総合窓口(住民税務課住民係)
閲覧の予約
当日の予約はできません。
閲覧希望日の1ヶ月前から希望日の3日前までに窓口に申し出てください。
郵送により閲覧を申請する場合は、資料準備のため、事前に電話等で日時を仮予約してください。
手数料
閲覧1枚につき、300円。
閲覧に際しての注意事項
- 閲覧当日は、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を必ずお持ちください。
※本人確認ができない場合は、閲覧をお断りします。 - 閲覧台帳を汚損、紛失、抜き取りはしないでください。。
- 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
- 閲覧の際、机の上には閲覧台帳、筆記用具、転記用紙以外置かないでください。
- 閲覧終了後は、職員に報告し、閲覧台帳の点検を受け、手数料を納付してください。
閲覧できるのは、請求または申出の際に指定した閲覧者に限ります。
提出書類及び提出先
予約後、所定の書類を希望日の3日前(必着)までに提出してください。
必要書類が閲覧希望日の3日前までに揃わなかった場合は、閲覧が希望日より遅れてしまう可能性があります。
※申出者により必要書類等が異なります。
【申請書類】
(様式第3号)住民基本台帳の閲覧請求書(PDFファイル:85.9KB)
【提出先】
〒399-0493
長野県上伊那郡辰野町中央1番地 辰野町役場 住民税務課住民係
閲覧者の公表
国や公共団体などの調査や研究など公益性が高いと認められた場合は閲覧者を公開することで閲覧が認められます。閲覧申出者の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)・閲覧年月日・利用目的の概要・閲覧に係る住民の範囲などを、年に1回公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2024年12月24日