戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年06月27日

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

本籍地から、戸籍に記載する予定のフリガナをお知らせするはがきが送付されますので、必ず内容をご確認ください。

 

【誤ったフリガナが記載されていた場合】

1年以内に「氏の振り仮名の届」または「名の振り仮名の届」の届出を必ず行ってください。

届出は、お近くの市区町村窓口や、マイナポータルからお手続きできます。

 

【記載されているフリガナが正しい場合】

届出を行わなくても、1年後以降に、はがきに記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 

【届出人】

「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

〇「氏の振り仮名の届」の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子どもが届出人となります。

〇「名の振り仮名の届」の届出人

ご自身が届出人となります。

 

【届出する際の注意点】

戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限ります。

ですが、すでに一般的ではない読み方を使用している場合は、読み方が通用していることを証明する書面のご提示をお願いすることがございます。ご了承ください。

例)パスポートや保険証、預金通帳等

 

【新しく戸籍に名前が記載される方】

出生等により初めて戸籍に記載される場合は、出生届等の届出時にフリガナを併せて届け出ることになります。

※今回の戸籍法の改正により、赤ちゃんのお名前には新たに「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるものでなければならない」というルールが設けられます。

 

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

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