道路上へ張り出した樹木等の剪定について

町道において、隣接する宅地や山林等から道路上に枝が張り出している事例が見受けられます。生垣や植木などの緑は、生活にやすらぎを与えると共に、防災や防犯に大きな役を果たしていますが、公の場所である道路まで伸びてしまった枝などは、道幅を狭く感じさせるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、通行上の安全を確保する上で問題があります。これらが原因となり、車道や歩行者に事故が発生した場合には、所有者が賠償責任を負わなければならなくなることもあります。私有地から、道路上に張り出している樹木は、土地所有者に所有権があるため、倒木などの緊急時を除き、町で伐採・枝払い等はできません。
次のような状況が見られる土地の所有者の方は、樹木の伐採、又は枝払いをお願いします
- 道路、歩道へ樹木が張り出している。
- 枯れ木、折れ枝などによる通行への障害がある、又はその恐れがある。
- 竹木の繁茂により通行への障害がある、またはその恐れがある。
通行上の安全や事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定・伐採を行うなど適切に管理いただきますようお願い致します。
《参考》関係法令
民法
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
- 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
- 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
第717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵(かし)がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
- みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
- みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道課 建設管理係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
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更新日:2022年03月01日