父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(民法等の一部を改正する法律)について

令和6年5月17日、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この改正法は、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)
動画「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(YouTube法務省チャンネル)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました (PDFファイル: 1.7MB)
離婚届・親権(管理権)届等、戸籍の届出手続きについては、住民税務課住民係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課 子育て政策係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
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更新日:2025年09月26日