父母の離婚後等の子の養育に関する見直し(民法等の一部を改正する法律)について

更新日:2026年04月01日

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)・監護、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組等に関する民法等の規定を見直すものです。

この改正法は、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

主な改正の概要

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務があります。そのルールが明確化されました。

【こどもの人格の尊重】

こどもが身も心も元気に成長できるよう、育てる義務があります。こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

【こどもの扶養】

こどもを養い育てる義務があります。こどもが親と同じくらいの生活ができるようにしなければなりません。

【父母間の人格尊重・協力義務】

こどものためにも、お互いを尊重し、協力しあうことが大切です。次のようなことは、ルールに違反する場合があります。(暴力や虐待から逃げるために必要な場合はルール違反になりません)

  • 暴力や脅迫、相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの養育を不当に妨げること
  • 無断でこどもを転居させること
  • 約束した親子の交流を理由なく妨げること

※違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権の喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

【親権はこどもの利益のために】

親権者はこどもの養育やこどもの財産の管理を、こどもの利益のために適切に行わなければなりません。

離婚後の親権に関するルールの見直し

離婚後の親権について、どちらか一人だけが親権を持つ単独親権の他に、父母二人とも親権を持つ共同親権が選択できるようになりました。

【共同親権(父母の両方が親権を持つ)場合】

共同親権の場合は、大切なことは二人で話し合って決めます。ただし、日常的な行為や緊急的に必要な場合は、父母のどちらも一人で決めることができます。

  • 話し合って決めるべき重要なことの例

     こどもの転居、こどもに大きな影響のある治療、進学や就職などの進路、こどもの財産の管理に関することなど

  • 片方の判断できめても良い日常的なことの例

      食事や服装、短い旅行、予防接種など

  • 緊急的に一方の親が決められることの例

     暴力や虐待から逃げるための転居、病気やけがで緊急の医療が必要な場合など

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために、養育費が確実に支払われるようにルールを変更しました。

【取り決めの実効性を守るために】

文書で取り決めをした養育費について、その文書があれば、養育費が支払われなかった場合に財産の差押え申し立てを行うことができます。(施行後に発生する養育費が対象です)

【法定養育費の新設】

法定養育費とは、離婚後から養育費の取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へこども一人当たり月額2万円の養育費を請求できる制度です。養育費が決まるまでのこどもの生活を守るための暫定的、補充的な制度です。

※法定養育費は施行後に離婚した場合が対象です。また、父母の間で取り決めるべき養育費の標準額や、下限額を定める趣旨のものではありません。

【裁判手続きがスムーズに】

裁判手続きをスムーズに進めるため、家庭裁判所が当事者に対し収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する一回の申し立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きが行えるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどもを最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

【親子交流の試験的実施】

家庭裁判所での親子交流の裁判手続き中に試験的に親子交流ができます。家庭裁判所はこどもの利益を最優先に考え、実施や調査の必要性を検討します。

【婚姻中に別居した場合の親子交流】

婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもを最優先に考えることを前提に父母で協議して決めること、協議で決まらない場合は家庭裁判所の審判等により決めることが明確化されました。

【父母以外の親族とこどもの交流】

祖父母などの親族との交流も父母の協議で決めることができます。また、祖父母などの親族がこどもとの交流を続けることが望ましい場合、家庭裁判所は父母以外の親族との交流を定めることができます。

財産分与のルールの見直し

【財産分与の請求期間の延長】

財産分与を、離婚後5年が経過するまで請求できるようになりました。(改正法の施行前に離婚した場合は、離婚後2年を経過するまでとなります。)

【財産分与の考慮要素の明確化】

財産分与にあたって考慮されるべき事情が明確化され、婚姻の期間、各自の年齢、収入、職業などの考慮要素の例が示されました。

【裁判手続きをスムーズに】

裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に財産情報の開示を命じることができます。

 

養子縁組に関する親権の見直し

養子縁組がされた後の親権者が明確化されました。

【養子縁組後の親権者】

未成年のこどもが養子になった場合、養親が親権者になり、実親は親権を失います。養子縁組が複数回あった場合、最後の養親のみ親権者になります。

離婚した実父母の一方の再婚相手と養子縁組する(いわゆる連れ子養子)場合には、再婚相手(養親)とその配偶者(実親)が親権者となります。この場合、実父母の離婚後、共同親権の定めをしていても、他方の親権者は親権を失います。

【養子縁組について父母の意見の調整手続き】

15歳未満のこどもが養子縁組する場合、親権者が養子縁組の手続きを行う必要があります。父母双方が親権者で、その意見が対立した場合、家庭裁判所が意見対立の調整手続きを行うことができます。

離婚届・親権(管理権)届等、戸籍の届出手続きについては、住民税務課住民係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て応援課 子育て政策係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307