不育症治療助成事業
妊娠はするけれども、2回以上の流産、死産を繰り返してしまう場合を不育症といいます。
辰野町では不育症治療を行っているご夫婦(事実婚関係含む)の経済的負担を軽減するため、不育症治療費の一部を助成しています。
なお、この事業は長野県不育症治療支援事業に準じて実施しております。「妊活ながの」のホームページをご確認頂き、県への申請手続きがお済みになってから町への申請をお願いします。
辰野町不育症治療費助成事業のご案内 (PDFファイル: 169.0KB)
1. 助成の対象となる方
次の1から6の全ての条件に該当する方が対象です。
1.2回以上の流産・死産の既往があり、医師による不育症の診断を受け、治療によって出産の見込みがあると判断されていること
2.長野県不育症治療支援事業助成金の交付決定を受けていること
3.国内の医療機関で不育症治療を受けた婚姻をしている夫婦(事実婚関係の夫婦も含みます。)
4.夫婦の双方または一方が、申請日時点で1年以上前から辰野町に住民票があること
5.公的医療保険(健康保険)に加入していること
6.町税等を滞納していないこと
2. 助成の対象となる治療等
次の治療等が対象となります。(長野県不育症治療支援事業より)
医師の判断等に基づき、治療を中止した場合等も助成の対象となります。
・不育症の診断に係る検査(先進医療として告示されている不育症検査を除く) ・ヘパリン療法 ・アスピリン療法 ・ステロイド療法 ・その他知事が特に必要と認めたもの |
※助成の対象外となる治療等
・出産(流産・死産等も含む)に係る費用
3. 助成金の額
不育症治療に要した医療費の自己負担額(※1)から長野県不育症治療支援事業助成金を控除した額で、1回の妊娠につき5万円を限度に助成します。
(※1)自己負担額とは、医療費の総額から次のものを控除した額になります。
・保険給付額(保険適用医療費総額の7割) ・入院食事療養費、差額ベッド代、文書料等直接治療に関係のない費用 ・高額療養費又は付加給付等、加入している健康保険からの給付金(該当する方) |
4. 助成回数
始めて助成を受けた際の治療期間の初日の妻の年齢によって助成回数が異なります。
(長野県不育症治療支援事業より)
・40歳未満:通算6回まで
・40歳以上:通算3回まで
5. 助成金交付の流れ
1.県への申請
手続き方法は「妊活ながの」ホームページでご確認ください。
2.町への申請
次の書類を辰野町役場子育て応援課へ提出してください。
(申請様式は町のホームページからダウンロードしていただくか、子育て応援課窓口までお越しください。)
□ 辰野町不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
辰野町不育症治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式1)(PDFファイル:160.9KB)
□ 長野県不育症治療支援事業交付決定通知書の写し
□ 辰野町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)、又は長野県不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
辰野町不育症治療費助成事業受診等証明書(様式2)(PDFファイル:71.1KB)
□ 治療に要した領収書及び診療明細書の原本
□ 健康保険証の写し
□ 高額療養費限度額適用認定証の写し(交付を受けている方)
□ 高額療養費限度額適用認定証の交付を受けていない方で、高額療養費又は付加給付等、加入している健康保険から給付がある場合は、その給付された額の確認ができるもの(高額療養費決定通知書等)
□ 事実婚関係に関する申立書(該当する方)
3.助成金交付
町で書類を審査の上、指定の口座へ助成金をお振込みします。口座名義人は申請者と同一名義でお願いします。
6. 申請期限
治療終了の翌日から90日以内に県に申請をしてください。
県からの支給決定を受けてから町への申請を行ってください。
他市町村から助成を受けた不育症治療費については、交付申請することができません。
7. 外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
子育て応援課 こども家庭センター 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
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更新日:2025年04月09日