結婚新生活支援事業

更新日:2024年04月01日

辰野町は新婚夫婦の新生活を応援します!

対象期間内に婚姻の届出をした新婚夫婦で、新生活をスタートする世帯を対象に、住まいにかかわる費用(アパートの賃貸借費用やリフォーム費用など)を応援しています。

対象となる世帯

次の要件を全て満たす世帯が対象となります。

  1. 令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、辰野町に住民票がある世帯
  2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
  3. 対象となる住居が町内にある世帯
  4. 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
  5. 過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱および結婚新生活事業実施要領による補助金の交付を受けたことがない世帯
  6. 町税等に滞納がない世帯
  7. 夫婦の令和5年分の所得の合計が500万円未満である世帯
  8. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用であること
  9. 婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること
  10. 婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施した住宅のリフォームであること

(注釈)

  • ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合、年間の返済額を控除できます。
  • 補助対象期間は、結婚を機に夫婦が同居を開始した期間からの経費となります。

対象となる費用

令和6年4月1日~令和7年3月31日までにかかる住居の購入・転入(転居)費用・リフォーム費用

  • 住居の取得費用
  • 住居の賃貸借費用(賃料、敷金、礼金、補償金等これに類する費用、共益費および仲介手数料)
  • 住居への引越費用(引越業者又は運送業者に支払った費用)
  • リフォーム費用(婚姻を機に実施した修繕、増改築、設備更新等の工事費用)

(注釈)

  • ただし辰野町住宅リフォーム補助金対象者、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く

補助金額

対象となる費用のうち、婚姻日における夫婦2人の年齢が

・29歳以下の場合は60万円(1,000円未満切捨)

・39歳以下の場合30万円(1,000円未満切捨)

を上限に全額を補助します。

(注釈)

補助金は、一時所得になり確定申告が必要な場合があります

申請期間

令和6年4月1日~令和7年3月31日(期限を過ぎると申請できません)

補助金の交付申請

辰野町結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書に次の書類を添えて提出してください。

  1. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
  2. 夫婦の所得証明書
  3. 貸与型奨学金の返済を確認でききる書類(貸与型奨学金を返済した場合)
  4. 物件の売買契約書、工事請負契約書、請書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)
  5. 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
  6. 住居手当支給証明書(住居費のおける賃貸借の場合)
  7. 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
  8. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

申請方法

申請は、必要書類を辰野町役場まちづくり政策課まで郵送又はお持ちください。

なお、申請にあたっては、結婚(婚姻届の提出を行い、受理されていること)と、それに伴う住居の手配、住居への引越し、リフォームが終了していることが必要となりますのでご注意ください。

要綱・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 企画経営室 辰野町役場庁舎2階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976

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