辰野町観光協会「認定特産品」

更新日:2023年08月25日

辰野町観光協会「認定特産品」について

辰野町観光協会特産品を定め、もって地場産品の普及および販路の開拓を図り、産業の振興と地域の活性化に寄与することを目的とする。

対象品

・特産品として認定の対象とする製品等は、次の各号のいずれにも該当するものであること。

(1)生産または製造若しくは加工の工程が町内において施された製品等であり、町内の店舗等で購入可能であること。

(2)他の特許品又は登録品の模倣品でないこと。

(3)「食品衛生法」その他関係法令に適合していること。

・前項に掲げるもののほか、観光協会長が特産品として適当と認めたもの。

申請資格

特産品認定の申請ができる者は辰野町に事業所を有する法人その他団体および辰野町内に在住する個人で、辰野町観光協会に加盟しているものとする。ただし、審査委員会において適当でないと認める者は除くものとする。

認定申請

・特産品の認定を受けようとする者は、特産品認定申請書(様式第1号)に特産品としての認定を受けようとする製品等の見本を添えて観光協会長に提出すること。

・提出する見本は、一般商品として形態を備えたものであること。

・提出された見本のうち食品は、原則として返却しない。

・特産品の認定を受けようとする者が申請できる商品の数は、原則3項目とする。

検査生成書等の提出

特産品の申請をする場合において、新製品が食品衛生法(昭和22年法律233号)の適用を受ける製品等にあっては、検査機関(添加物の有無、種類、量等)の成績表の写し又は証明書を提出すること。ただし、提出期日までにこれを整えることが困難な場合は、添加物の内容等を記載した書類をもってこれに替えることができる。

認定書の交付および遵守事項同意書

・認定を受けるものは遵守事項同意書(様式第4号)を観光協会長に提出しなければならない。

特産品認定者の責務

・特産品認定者は特産品の認定後、申請内容に変更が生じた場合は、特産品変更承認申請書(様式第5号)を観光協会長に提出し承認を受けなければならない。

・特産品認定者は、製造および販売を中止したとき、または特産品の品質等が特産品認定の用件に合致しなくなったときは、認定品製造中止等届出書(様式第6号)を作成し速やかに観光協会長に届け出なければならない。

様式ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

辰野町観光協会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651