農地の貸し借りについて

更新日:2025年01月22日

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正に伴い、「利用権設定事業(いわゆる相対での農地貸借)」が廃止され、令和7年4月からの農地の貸借は「農地中間管理機構を介した農地貸借(中間管理事業)」になります。

●農地中間管理機構による貸借

農地所有者(出し手)から農地中間管理機構(※)を介して担い手(受け手)へ農地貸借がおこなわれます。

※ 農地中間管理機構とは

効果的な農地の集積・集約を進めるための中間的受け皿となる組織で、長野県では(長野県農業開発公社)がその役割を担っています。公的機関であり、賃料の受渡を含め、安心して農地を貸借できます。

●経営基盤強化促進法による利用権設定(相対)令和7年3月で終了します。

農地法第3条よりも簡易な手続きで農地の貸借ができ、契約の期間が終了すれば 農地は地主へと返還されます。 令和7年3月末までに契約する利用権については、契約期間満了日まで権利設定 が継続しますが、次回更新時からは利用権設定(相対)の適用外とな ります。

●農地法第3条での賃貸借

農業委員会へ農地法第3条に基づく貸借の許可申請を行う手法です。審査の結 果、許可を受けることができれば貸借を行うことができます。 契約期限の6ヶ月前までに相手方に通知をしなければ、従前と同一の内容で契約 が更新されます。(使用貸借の場合を除く。)