宅地造成及び特定盛土等規制法の運用開始について

更新日:2025年08月08日

令和7年5月26日から盛土規制法に基づく規制が開始されました

このことについて、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和 36年 法律第191号。以下「 盛土規制法 」という。)に基づく 、宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域を令和7年5月26日付け長野県 告示 第 261 号により指定長野市及び松本市の区域は当該市長が指定し 、危険な盛土等の崩落による被害を防止するため、 新たな取組を開始したところです。

規制区域内で一定規模を超える盛土等の工事を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要になります。

詳細につきましては、添付のPDFからご覧ください。

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