農地の転用について

更新日:2023年04月19日

農地の売買・貸借には農業委員会の許可が必要になります。また、ご自身の農地を住宅や駐車場等、農地以外に利用する場合(転用)にも、農業委員会の許可が必要となりますので、お手続きをお願いします。

農地法許可申請書の受付について

辰野町農業委員会では、以下のとおり農地法許可申請書の受付を行っております。

また、農地の転用・売買・貸借に関する相談を受け付けていますのでお気軽にお問い合わせください。

受付期間

 毎月5日~20日

20日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切りとなりますのでご注意ください。

役場開庁日

平日 8時30分から17時15分
(土日・祝日・年末年始を除く)

受付窓口

辰野町農業委員会事務局
(辰野町役場1階、産業振興課内)

農地法許可申請について

  • 農地法第3条:農地を耕作目的で売買・貸借等する場合

 

農地を相続により取得した方は下記をご確認ください

  • 農地法第4条:自己所有の農地を農地以外に利用する場合
  • 農地法第5条:他者所有の農地を売買・貸借し、農地以外に利用する場合

 

農地法の許可申請(3条・4条・5条)の共通書類

農地法第4・5条について

農地を農地以外に利用する場合には、農地法第4条(自己所有の農地)または第5条(他者所有の農地)の許可が必要となります。

農地法により定められた立地基準及び一般基準に適合した場合に許可されます。

詳しくは、辰野町農業委員会事務局(辰野町役場産業振興課内)へお問い合わせください。

関係書類

農地法第3条について

 農地を耕作目的で売買・貸借等する場合には、農地法第3条の許可が必要となります。

 相続により農地を取得された方は「相続の届出」をご提出ください。

許可の要件

これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が、令和5年4月1日から施行されます。

(改正のポイント)

農業従事者の減少が加速する中、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。

主な内容として、農業経営基盤強化促進法の改正では、認定農業者や新規就農者に対する支援が講じられていますが、これと合わせて農地法の一部改正も行われ、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、これまで規定されていた農地の権利取得(所有権・賃貸借権等)に求めていた下限面積要件が撤廃されることになりました。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件は引き続き継続となりますので、以下の要件をご確認願います。

申請書につきましては、下記申請書および別添の提出をお願いいたします。

詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

要件

規程(許可できない場合)

判断基準等
全部効率利用

本人又はその世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作しない場合

〇判断の対象農地等は、「現在の権利取得地(借地を含む)」+「申請地」

〇本人または世帯員等が、所有農地等を他者に貸し付けていたとしても、適切に耕作されている場合等は、当該貸付農地等は「すべてを効率的に利用すべき」農地等には含まれない。

〇住所地からの距離のみで画一的に判断せず、経営規模、作付作物等を踏まえ、機械の確保状況、労働力、技術等を総合的に検討する。

常時従事 本人又は世帯員等が、権利取後に必要な農作業に常時従事しない場合

〇「必要な農作業」とは、この地域の農業経営の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められる農作業をいう。

〇「常時従事」については、原則、本人または世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められる。(150日未満であってもこの農作業を行う必要がある限り農作業に従事していれば、認めるものとする)

地域との調和 周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがある場合(担い手の利用を分断、農業水利の阻害・無農薬栽培等に影響等) 〇許可にあたっては、現地調査を行う。

 

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 辰野町役場庁舎1階 産業振興課内
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか