犯罪被害者等支援

更新日:2023年11月28日

犯罪被害は、他人事ではなく、誰もがある日突然、何の前ぶれもなく被害を受け、犯罪被害者になる可能性があります。

こうした中、平成16年に制定された「犯罪被害者等基本法」では、地方公共団体は、法の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有するとされています。

そこで、本町では、「犯罪被害者等支援条例」の制定をはじめとして、総合相談窓口の設置、犯罪被害者等見舞金や日常生活助成金の創設、庁内外ネットワークの構築を柱とした支援策を総合的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添いながら、被害の回復や軽減を図るとともに、町民が安全に安心して住み続けることができる地域社会の実現を目指します。

辰野町犯罪被害者等支援条例について

1.基本理念

〇 犯罪被害者等の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。

〇 犯罪被害者等が置かれている状況、その他の事情に応じて支援を適切に行います。

〇 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、迅速・公正に必要な支援を途切れることなく行います。

〇 犯罪被害者等の名誉や日常生活を害することなく、二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。

〇 本町、町民等、事業者、関係機関等が相互に連携、協力して支援を推進します。

2.町の責務

基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。

3.町民等の役割

基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

4.事業者の役割

基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、町が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。

5.支援体制の整備

犯罪被害者等支援を総合的に実施するための窓口を設置します。

犯罪被害者等支援に関し、関係機関等と相互に連携を図りながら協力するための体制を整備します。

6.主な施策

〇 相談及び情報の提供等

〇 日常生活の支援

〇 居住の安定

〇 経済的負担の軽減

〇 町民等及び事業者の理解の増進

〇 民間支援団体に対する支援

7.見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

・遺族見舞金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。

・重症病見舞金(10万円):犯罪行為による重症病(療養に要する期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は、療養に要する期間が1か月以上で、かつ、3日以上の労務に服することができない程度であること)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

8.日常生活支援助成金の交付

犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の実費額の一部を助成します。

〇 家事・育児・介護支援:上限4,000円/時間(上限72時間)

〇 配色支援:上限1人1,000円/日(利用の初日から起算して30日以内)

〇 一時保育支援:上限2,400円/回(上限10回)

〇 転居支援:上限20万円/回(上限2回)

〇 カウンセリング等支援:上限5,000円/回(上限10回)

〇 報道対応支援:上限23万円

〇 弁護士相談支援:上限5,000円/回(上限3回)

9.条例・要綱

10.関係機関等

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 庶務係 辰野町役場庁舎2階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976