生活道路の法定速度が令和8年9月1日から時速30キロメートルに変わります

更新日:2026年09月01日

改正道路交通法施行令の施行により、住宅街などの生活道路における自動車の法定速度が、令和8年(2026年)9月1日から時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に住宅街の路地や抜け道など、日常に利用される道幅の狭い道路で、中央線等がない道路が対象です。

・中央線(センターライン)がない道路

・車両通行帯(複数車線)がない道路

・中央分離帯がない道路

・道路標識・道路標示で最高速度が指定されていない道路

法定速度が変わらない道路(引き続き60km/h)

今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。従来どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。

・道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

・道路の構造上又は柵その他の工作物(中央分離帯やポール、植栽等)により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(料金所や一般道路と高速道路をつなぐ「ランプ」等)

・自動車専用道路

ドライバーの皆さんへ

住宅街や通学路など、これまで「標識がないから60km/h」と思っていた道路でも、30km/hが上限になります。違反した場合は、速度超過として交通違反の対象になります。

決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視野によっては、さらに速度を落とす必要があります。

特に生活道路では、子どもや高齢者、自動車等の急な動きにも対応できるよう、周囲の状況を十分に確認し、安全な速度で走行しましょう。

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