職員の懲戒処分について

更新日:2025年12月02日

懲戒処分の公表

12月2日(火曜日)に懲戒処分等審査委員会を開催し、下記のとおり処分が決定しました。

辰野町職員懲戒処分等の指針の基づき、処分を行った職員を公表します。

 

【処分内容:懲戒免職】

・現所属         産業振興課

・職   名         有機農業推進担当係長
(不正行為を行った令和6年度は、まちづくり政策課地方創生ふるさと納税係長)

・氏名等         伊藤 善彦(44 歳・男)

・根拠法令      地方公務員法第 29 条第 1 項第 1 号から第 3 号

・処分年月日   令和7年12月2日

・処分理由      守秘義務や職務専念義務を規定とした地方公務員法に違反し、空き家
                       バンクに関する詐欺罪に該当すると解される行為を本人が認めたため

※上記職員は、11月21日付けで給与を辞退しているため、以降の給与は支給されません。
※賞与の支給日である12月10日以前に処分が決定したため、賞与は支給されません。
※懲戒免職のため、退職手当は支給されません。
 

【処分内容:10分の1減給1ヶ月】

・辰野町長(処分理由:町政の最高責任者としての監督責任を怠ったため)

・上記職員の令和6年度担当課長(処分理由:直接の監督監視責任を怠ったため)

※副町長はすでに退職しており処分の対象とはなりませんが、実質上の処分と同じく10分の1減給1ヶ月相当額を本人の意思により町に寄付する意向です。

町長の声明

今回令和6年度の空き家バンク担当の係長が、空き家バンクに登録申請をした物件を町のサイトに掲載しないで、物件所有者には買い手が見つからないと嘘をつき、売却価格を下げさせて、自ら買い手を探した後に自分で物件を買い取り、その9日後に、仕事上知り合った会社に月額5万円で賃貸し、さらにその5年後に580万円で売り渡す約束をしたという今回の問題事案は、物件所有者に対する詐欺行為であり、また町の空き家バンク制度に対する偽計業務妨害行為となり、守秘義務や職務専念義務等を規定した地方公務員法違反の行為であり、町長として断じて許すことは出来ない行為であります。

よって、町は、既に顧問弁護士に依頼し、伊那警察署に被害申告を行い、今後、必要に応じて刑事告発と告訴手続きを行い、警察の捜査には全面的に協力する所存であります。

また、この係長に対しては、速やかに懲戒免職処分を行う予定であり、名前等も公表いたします。

この係長の行為により、辰野町が定住促進政策の根幹としていた空き家バンク制度に対する信用と信頼性を傷つけ、今回の事案においては、物件の所有者に対して、詐欺的な被害を被らせましたことを、ここに、辰野町の町政を預かる町長として、山田副町長とともに、心の底から深く、深くお詫びし、謝罪申し上げます。

誠に申し訳ございませんでした。

本件については、警察の対応を見守るとともに、町の職員に対する効果のある研修を実施し、さらに町の各部署に対する不定期のピンポイント調査等を実施し、いかなる不祥事も辰野町は見逃さないという基本姿勢をもって対処していく不退転の覚悟で行います。

今回の事案については、誠に申し訳ございませんでした。

内容の概要

1、辰野町にて実施している空き家バンク制度を令和6年度に担当していた係長が、物件所有者から申請された物件を、故意に町の空き家バンクのサイトに掲載しないで、自ら売り先を見つけた後に、この物件を所有者から150万円で購入し、その9日後に仕事上知り合った会社に月額5万円で貸渡し5年後には金580万円で売却する内容の契約を締結したことが判明しました。

2、この係長の行為は、物件の所有者に対する詐欺行為であり、町に対する偽計業務妨害行為であり、公務員としての職務違反行為でありさらには、町が定住促進対策の切り札としている空き家バンク制度の信頼と信用性を根幹から覆す行為であります。

3、よって、町は、本件事案について、厳正に対処することとし、既に伊那警察署に相談を行い、11月26日に議会に公表し、記者会見を開いて町民や世間に公表しました。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 職員係 辰野町役場庁舎2階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976