個人情報の目的外利用事案に関して
個人情報の目的外利用事案について
このたび、辰野町職員が個人情報を目的外利用した事案が発生しました。これを受けて辰野町では、6月1日に辰野町職員懲戒処分等審査委員会を開催し、6月11日付で処分を決定しましたので、下記のとおり公表します。
記
1.概要
(1)事案の経過
本年5月14日(木曜日)に、住民(以下、通報者)から辰野町役場に電話で「役場職員(以下、被処分者)から心当たりのない同窓会の通知が届いたが、どのように自分の住所を調べたのか教えてほしい」と問い合わせがあった。
確認したところ、被処分者は私的な同窓会の案内を通知するため、同月時間外に 無断で所属課が保有する住民データを閲覧し、11名の住所を検索した上、往復ハガキを発送した。
なお上記11名の住所については、被処分者が閲覧時のメモを廃棄したため不明。
(2)事案判明後の対応
総務課長が通報者に電話でお詫びした。通報者からは再発防止の忠告をいただいた。
理事者から被処分者に個人情報を含む個人データを目的外で閲覧し利用した事案の重大性を認識させ、処分の説明にあわせて厳重注意を行った。
町顧問弁護士からは被処分者に直接警告いただき、守秘義務の重要性についても 指導いただいた。
(3)職員の処分について
「辰野町職員懲戒処分等の指針」に基づき職員の処分を次のとおり公表する。
・処分内容 10分の1減給1ヶ月
・現所属 産業振興課
・職 位 係長級
・年 齢 61歳
・性 別 男性
・根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号から第3号
・処分年月日 令和8年7月1日
・処分理由 個人情報の目的外利用及び公務員の守秘義務違反にあたり、信用失墜行為の禁止にも抵触する悪質な行為であるため。
2.再発防止策について
被処分者には、職務命令として6ヶ月間住民データの閲覧を禁ずる。
事案が発生した産業振興課においては、現在の利用状況を再点検し、適正な利用を徹底するとともに、他の課においても利用状況の確認を行う。
3.その他
本件については、6月1日の懲戒処分等審査委員会開催後、最も早い全員協議会で報告するため、本日11日付の処分としました。
上記のほか、町として本件の記者会見等を実施する予定はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976



更新日:2026年06月11日