身体障害者手帳の交付

更新日:2023年05月16日

 身体に障がいのある方が、様々な福祉サービスを利用するのに必要な手帳です。手帳は、障がいの程度によって、1級~6級まで区分されます。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害者、肢体不自由(上肢、下肢、体幹機能等)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障害がある方

申請方法

身体障害者手帳交付の申請に必要な物

  • 指定医師による診断書・意見書(様式は主治医にご相談いただくか、保健福祉課にお問合せください。)
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm正面脱帽…6ヶ月以内のもの。)

(注意)提出していただく写真は、身体障害者手帳に添付され、証明として利用されるものです。以下の写真は不適切であり、身体障害者手帳をお作りできないのでご注意ください。

  • 写真が古い、若いころの写真である。
  • 写真が小さい(運転免許サイズ不可)、顔が小さい。
  • サングラス、帽子や不自然なカツラを付けている。
  • 濃淡、コントラストが適切でなく、顔を識別しにくい。
  • ポラロイド、家庭用インクジェットプリンタで印刷したものである。
  • 横向きである。
  • 他人が写っている。スナップ写真など。
  • 変色している。
  • パスポートの再利用。
  • その他、公的な証明写真としてふさわしくないもの。

以上の書類をお持ちになり保健福祉課の窓口へお出かけください。

再交付の申請をするとき

 すでに手帳の交付を受けている方が再交付の申請をする場合には、身体障害者手帳再交付申請書が必要となります。障がいの程度変更以外の理由(紛失や破損)で再交付の申請をする場合は、指定医師による診断書・意見書は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 障がい福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307

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