戸籍・住民票・印鑑証明・税務証明の請求

更新日:2022年08月24日

辰野町役場住民税務課総合窓口、小野支所(小野介護予防センター)では下記のとおり証明書を発行しております。

マイナンバーカード等をお持ちの方につきまして、下記の証明書を全国のコンビニエンスストア等店舗で発行することができます。直接役場にお越しいただく必要もなく、マルチコピー機の操作だけでお求めいただけるほか、手数料も50円割引でご利用いただけます。新型コロナウイルス感染症が拡大している現在、不要な接触を避けるためにも是非ご利用ください。

  • 証明書コンビニ交付サービスでお求めいただける証明書
    • 住民票の写し
    • 印鑑証明書
    • 戸籍証明書(全部事項証明書/個人事項証明書) および 戸籍の附票
    • 町県民税課税(所得)証明書

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

お取り扱い時間

住民税務課総合窓口

  • 月曜日~金曜日 8時30分から17時15分(祝日及び年末年始を除く)
  • 毎週水曜日は19時まで夜間窓口を開設しております。

小野支所

月曜日~金曜日 8時30分から13時(祝日及び年末年始を除く)

(注意)小野支所では改葬許可証、臨時運行許可については受付できません。これらをお求めの場合は住民税務課総合窓口へお越しください。

窓口におけるご本人確認

証明書を請求される場合には、窓口に来られた方の本人確認書類の提示をお願いいたします。

現在、個人情報の保護が強く求められるようになり、本人確認書類を提示していただく機会が多くなっております。窓口で証明書を取得する際に本人確認をすることが戸籍法及び住民基本台帳法に規定されています。窓口で各種証明書を請求される場合には、本人確認書類をご提示ください。代理の方が請求される場合は、代理の方の本人確認書類の提示をお願いいたします。

本人確認書類の種類

  • 1種類で本人確認が可能なもの(顔写真が貼付されているもの)
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真あり住民基本台帳カード 等
  • 2種類以上の組み合わせが必要なもの(顔写真が貼付されていないもの)
    健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード 等

証明書交付時の注意点

  • 請求の内容によっては委任状が必要となる場合がありますので、各証明の項目をご確認ください(委任状には委任者の印鑑が必要です)。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなどで「住民票」、「印鑑証明書」、「戸籍証明書」および「課税・所得証明書」をお取りいただけます。なお、住民基本台帳カードをお持ちの方は「住民票」および「印鑑証明書」のみお取りいただけます。詳しくは下記のリンクををご覧ください。
    証明書コンビニ交付サービス
  • 郵送で請求される場合は「戸籍等の郵送請求」をご覧ください。
    戸籍等の郵送請求

戸籍関係

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

戸籍に記載されている全員について証明したもの

1通 450円

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)

戸籍に記載されている個人、または一部の方について証明したもの

1通 450円

除籍謄本・抄本

除かれた戸籍に記載されている全員または個人について証明したもの

1通 750円

改製原戸籍謄本・抄本

戸籍法の改正による法務省令によって戸籍をつくりなおすことを戸籍の「改製」といい、 そのもとになった戸籍に記載されている全員または個人について証明したもの

1通 750円

戸籍の附票

1通 300円

戸籍記載事項証明

1通 350円

受理証明

1通 350円

【請求できる方】

  • 辰野町に本籍のある方が請求できます。
  • 下記以外の方が請求される場合は、委任状が必要になります(委任状には委任者の印鑑が必要です)。
  1. 戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系尊属(両親や祖父母)若しくは直系卑属(子や孫) が請求する場合
  2. 自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合や、国等に提出する必要がある場合(詳しくは住民係にお問い合わせください)

例 「1.提出先は○○家庭裁判所であり、2.請求者(甲)は、平成○年○月○日に死亡した弟(乙)の相続人兄(甲)であるが、(乙)の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料 として(乙)が記載されている戸籍謄本を提出する必要がある」というような場合です。

身分証明書

禁治産・準禁治産、後見登記及び破産宣告の通知の有無を証明するもの

1通 350円

請求できる方

  • 辰野町に本籍のある方が請求できます。
  • ご本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要になります(委任状には委任者の印鑑が必要です)。

住民票

住民票 世帯全員の写し

同じ世帯の方全員について証明したもの

1通 300円

住民票 世帯一部の写し

個人又は世帯の一部の方について証明したもの

1通 300円

住民票 記載事項証明書

住民票に記載した事項に関する証明書

1通 300円

(注釈)住民票コードまたはマイナンバー(個人番号)の記載が必要な方は窓口にてお申し付けください。

請求できる方

  • 辰野町に住民登録されている方が請求できます。
  • 同じ世帯以外の方が請求される場合は、委任状が必要になります(委任状には委任者の印鑑が必要になります)。

住民票 除票

 

転出・死亡等により、辰野町の住民登録が抹消された方について、辰野町に住民登録をしていたことを証明したもの

※住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、除票の保存年限が5年から150年に変更されました。ただし、すでに保存年限を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除されたもの)については発行できません。

1通 300円

除票の写しを請求できる方

除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。
本人以外が請求する場合は、同世帯の人でも本人からの委任状が必要になります。
本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。
請求する場合は、正当な請求理由とそれを裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

亡くなった方の除票について

亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合、または官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。
請求される場合は、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。同世帯であった人でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。
亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)の記載はありません。

利害関係が明らかになる書類(疎明資料)の例

  • 亡くなった人の相続手続きのために必要な場合
    死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 死亡保険金の受け取りのために必要な場合
    請求者が受取人として記載されている保険証書
  • 未支給年金の請求のために必要な場合
    死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 債権や債務があり、相手の所在が不明となっている場合
    契約書の写しなど当事者間の関係が分かる資料、転居先不明で戻っている郵便物などの写しなど
  • 訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
    機関から提出を求められた書類や提出の必要性を確認できる書類および利害関係人であることを証明する書類

印鑑証明書

1通 300円

請求できる方

  • 辰野町に印鑑登録されている方が請求できます。 印鑑を登録されていない方は、登録の申請が必要になります。
    印鑑登録
  • 請求される場合は、必ず印鑑登録証またはマイナンバーカードをお持ちください。 ご本人でも上記の提示がないと交付できません。
  • ご本人以外の方が請求される場合は、マイナンバーカードでの申請はできませんので、必ず印鑑登録証をお持ちください。また、証明する方の住所、氏名、生年月日を確認してきてください。

税務関係証明

税務関係証明一覧
住民税課税(所得)証明 1通 300円
納税証明 1通 300円
固定資産証明 1件 300円
課税台帳の写し(名寄) 1件 300円
町税完納証明 1件 300円
家屋証明 1件 1,300円
地籍図の写し 1通 300円
土地台帳の閲覧 10筆 300円
軽自動車納税証明(車検用) 1通 無料

請求できる方

  • 同じ世帯以外の方が請求される場合は、委任状が必要になります(委任状には委任者の印鑑が必要です)。
  • 法人関係の証明書を請求される場合は、社印が必要になります。

改葬許可証

墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
この改葬を行うためには、市役所で発行する「改葬許可証」が必要です。

1通 300円

請求方法

  • 下記の様式に必要事項を記入して役場総合窓口へ提出してください。不明な箇所は「不詳」と記入してください。
    改葬許可申請書(PDFファイル:257.1KB)
  • 改葬許可証の発行には、埋蔵・埋葬されている墳墓のある墓地または収蔵されている納骨堂の管理者の証明が必要になります。

臨時運行許可

自動車臨時運行許可とは、未登録または自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を、検査場や整備工場に運ぶ場合や販売する場合など、道路運送車両法に定められた場合に限り、市町村が特例的に自動車の一時的な運行を許可する制度です。

自動車の出発地、通過地、到着地のいずれかが辰野町であることが要件となります。

1件 750円

許可できる運行目的

  • 新規登録
  • 新規検査、予備検査、継続検査
  • 自動車番号標の再封印、再交付
  • 販売、車両整備

なお、以下の理由の場合は、臨時運行の対象となりません。

  • 自動車を単に移動するだけの場合
  • 試乗をするための場合
  • 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
  • 登録する意思のない自動車

申請に必要なもの

  • 自動車損害賠償責任保険証明書「原本」(コピー不可、運行期間が保険期間に含まれていること)
  • 自動車を確認するための書類「原本若しくはコピー」(例:自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、譲渡証明書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 印鑑(申請者が個人の場合は認印でも可能。事業者の場合は社印若しくは代表者印)
  • 自動車臨時運行許可申請書(窓口で記入)

注意点

  • 自動車損害賠償責任保険契約の有効期間は、最終日の午前12時(正午)のため、保険期間最終日は運行の許可ができません。
  • 申請者が個人の場合、来庁してから窓口でご記入いただく書類がありますので、必ず印鑑をご持参ください。
  • 申請者が事業者の場合、初めて辰野町で申請を行うときに登記事項証明書など事業の確認ができる書類の提示をお願いすることがあります。

臨時運行許可の期間

運行の目的を達成できる必要最小日数(申請日を含めて5日以内)

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)等の返却

  • 仮ナンバー及び許可証は速やかに役場総合窓口に返却してください。
  • 有効期間満了の日から5日以内に返却されない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。

その他行政証明等

その他行政証明等の一覧
独身証明 独身であることを証明したもの 1通 300円
不在籍証明 本籍地に証明対象者が在籍していないことを証明したもの 1通 300円
不在住証明 住所地に証明対象者が在住していないことを証明したもの 1通 300円

戸籍附票除票・改製原戸籍附票が発行できないことの証明

保存期間の5年を経過した戸籍の除附票については交付できない旨の証明 1通 300円

請求できる方

  • 独身証明はご本人のみ請求できます。ご本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要になります(委任状には委任者の印鑑が必要です)。
  • 不在籍証明、不在住証明、戸籍附票除票・改製原戸籍附票が発行できないことの証明については、どなたでも請求できます。

戸籍謄本・戸籍抄本、住民票の写し等、印鑑証明、その他の証明書の請求様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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