空き家等解体撤去事業補助金

更新日:2023年03月26日

昨今増えている空き家等への対策として、危険な空き家等の発生を未然に防ぎ、併せて土地の有効活用を促すために、一年以上使用されていない町内の空き家等の管理義務者がその空き家等を解体撤去することに対して補助金を交付します。

令和5年4月1日より、空き家の所有者が空き家の解体判断をする前に、空き家バンクに登録し活用を勧めるために、町が現地調査を行うように改正しました。また、補助金額の限度額を20万円に改正しました。

補助対象者

次に掲げる要件すべてに該当する者

  1. 空き家の管理義務者
  2. 管理義務者及びその属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
  3. 解体撤去事業を法人または個人事業主に発注する者

補助対象空き家等

次に掲げる要件すべてに該当する空き家

  1. 町内に存する空き家で、建築が昭和56年5月31日以前のもの
  2. 空き家の期間が1年以上のもの
  3. 空き家に所有権以外の権利が設定されていないもの
  4. 公共事業等による移転等の補助対象でないもの
  5. 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項で定められる特定空家等でないもの
  6. 辰野町空き家バンク実施要項第4条第3項に基づき、空き家バンクへの登録を勧める判断をするための現地調査を経たもの

補助金額

事業費から千円未満を斬り捨てた額で限度額20万円

申込方法

辰野町役場まちづくり政策課にて受付をしております。

また、予算の都合上、この年度の予定件数に達した場合は、受付を締め切らせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

交付申請書と併せて以下の書類を添付して申し込みください。

  1. 当該空き家の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書)
  2. 当該空き家の現況写真
  3. 空き家位置図および配置図
  4. 戸籍謄本(相続人等の確認が必要な場合に限る。)
  5. 解体撤去事業の見積書の写し

また、当該空き家等の権利を有する者が他にあるときは、原則としてその全ての者から事業実施についての同意を得て、それを証する書類を提出していただきます。

要綱・様式

要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり政策課 地方創生ふるさと納税係 辰野町役場庁舎2階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-3976

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