介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書について
令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定を希望される事業所につきましては、下記のとおり、期限までに計画書等の提出をお願いします。
各種通知等
申請様式
1.処遇改善計画書
介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)(Excelファイル:434.7KB)(別紙様式2)
【別紙様式2記載例】介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(令和8年度)(Excelファイル:402.6KB)
〇計画書の届出について
本加算は、事業年度毎の加算であり、毎年度届出が必要となります。
届出について、指定権者が複数ある場合も同一法人にて一括して作成して構いません。
本加算の加算算定期間は原則4月~翌年3月であり、本加算による賃金改善実施期間も原則4月~翌年3月となりますが、次の条件を満たす中で選択することもできます。
- 月数は加算算定月数と同じであること
- 当該年度のおける最初の加算対象月(年度当初より加算を算定する場合は4月)から当該年度における最終の加算支払月の翌月(翌年の6月)までの間の任意の連続する月であること
- 各年度において重複しないこと
2.体制届
加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は処遇改善計画書に加えて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
令和8年度につきましては、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出のみとします。
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出は不要です。
提出にあたっては記載例を必ずご確認ください。
<地域密着型サービス・居宅介護支援>
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:64KB)(別紙3-2)
【別紙3-2記載例】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:82KB)
<介護予防・日常生活支援総合事業>
提出期限
| 計画書・体制届提出期限 | |
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令和8年4月15日(水曜日) |
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令和8年6月15日(月曜日) |
※従前サービス:従前から処遇改善加算が設定されているサービス(以下に記載の新規サービス及び加算算定非対象サービス((介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導)を除く)
※新規サービス:新たに処遇改善加算が設けられたサービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援))
・提出部数:1部
・提出先:辰野町役場保健福祉課 介護保険係
【令和8年度中(6月以降)で新たに加算を算定する場合】
加算取得開始月の前々月の末日までに届出をお願いします。
変更届
特別な事情に係る届出書
令和7年度介護職員等処遇改善加算等実績報告について
令和7年度分実績報告につきましては現在準備中のため、決まり次第お知らせいたします。
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定した事業所は、実際にどのような賃金改善をしたかなどについて報告する必要があります。報告がない場合、加算取り消しになることがありますので、必ず報告書の提出をお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度)
【変更届等】令和7年度様式
令和6年度介護職員等処遇改善加算等実績報告について
令和6年度介護職員等処遇改善加算を算定した事業所は、実際にどのような賃金改善をしたかなどについて報告する必要があります。報告がない場合、加算取り消しになることがありますので、必ず報告書の提出をお願いいたします。
各種様式
【実績報告】
介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)(Excelファイル:409.6KB)
(記入例)介護職員等処遇改善加算等実績報告書(令和6年度)(Excelファイル:420.7KB)
※報告書は各シートごとになっており、入力事項が一部転記される形となっているため、入力順を「基本情報入力シート」 →「様式3-2、様式3-3」 → 「様式3-1」で入力してください。
※計算式が含まれているため、直入力部分以外は変更しないようにしてください。
【変更届等】令和6年度様式
留意事項
- 通所(訪問)型サービスAの加算額を確認したい事業所については町へお問い合わせください。
- 通所(訪問)型サービスと介護サービスを一体的に運営をしている場合に按分をすることが困難な場合や各指定権者別の按分が困難な場合には、「空床利用型の短期生活(療養)介護」の取り扱いと同様に記載することも可能です。
提出期限
令和7年7月31日(木曜日)必着
・提出部数:1部
・提出先:辰野町役場 保健福祉課 介護保険係
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2026年03月30日