介護保険制度

更新日:2024年04月01日

私たちの住んでいる町(辰野町)が保険者となって運営します。
40歳以上の人が被保険者(加入者)となり保険料を納め、介護保険が必要と認定されると介護サービスを利用することができます。

介護保険サービスを利用できる人

  • 65歳以上の方
  • 40歳以上65歳未満の方で、特定疾病の基準を満たしている方

介護保険サービスを利用するまでの流れ

  1. 相談・申請
    本人または家族などが、保健福祉課で「要介護認定」の申請をします。
  2. 認定調査
    心身の状況について、町の調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。調査は、全国共通の調査票に基づき行われます。
    また、申請時に指定した主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます
  3. 要介護認定審査
    認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
    認定結果が「認定結果通知書」で通知され、要介護状態区分が記載された介護保険証が交付されます。
  4. ケアプラン作成
    本人や家族の希望を聞きながらケアマネジャーが利用限度額に応じてサービス利用計画を立てます。
  5. サービスを利用する
    サービス計画にそって介護サービスを利用します。利用料は、所得に応じ1割~3割の自己負担になります。  

介護保険料

保険料

  •  65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、本人と世帯の課税状況や所得に応じて13段階に区分されています。

65歳以上の方(第1号被保険者)の令和6年度~令和8年度の保険料

※保険料率は、基準段階(第5段階)に対する保険料負担率です

所得段階 対 象 者

保険料率

年額保険料
第1段階

生活保護を受けている人

世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けて

いる人または前年の合計所得金額+課税年金収入額

が80万円以下の人

基準額×0.285

17,100円
第2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+

課税年金収入額が80万円を超え

120万円以下の人

基準額×0.485

29,100円
第3段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+

課税年金収入額が120万円を超えている人

基準額×0.685

41,100円
第4段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが

本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+

課税年金収入額が80万円以下の人

基準額×0.9

54,000円
第5段階

世帯の誰かに住民税が課税されているが

本人が住民税非課税で、第4段階以外の人

基準額

60,000円
第6段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円未満の人

基準額×1.2

72,000円
第7段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

120万円以上210万円未満の人

基準額×1.3

78,000円
第8段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

210万円以上320万円未満の人

基準額×1.45

87,000円
第9段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

320万円以上400万円未満の人

基準額×1.5

90,000円
第10段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

400万円以上500万円未満の人

基準額×1.55

93,000円
第11段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

500万円以上600万円未満の人

基準額×1.6

96,000円
第12段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

600万円以上680万円未満の人

基準額×1.7

102,000円

第13段階

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

680万円以上の人

基準額×1.75

105,000円

保険料の納め方

  • 保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額によって2種類に分けられます。

特別徴収

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の人

年金からの定期払い(年6回)の際に年金から保険料があらかじめ天引きされます。

普通徴収

老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の人

町から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などで保険料を納付します。

普通徴収は、6月から翌3月までの年10回の納付となり、納期は月末です。月末が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日となります。(ただし12月は12月25日)

納付書で納める方は、口座振替がおすすめです。

口座振替のお申し込みは、お近くの取り扱い金融機関または辰野町役場保健福祉課へ印鑑と通帳をご持参いただくか、以下のリンクの辰野町口座振替WEB申込サービス(介護保険料)からお申込みください。

(注意)年金が年額18万円以上でも、一時的に納付書で納めることがあります。

  • 年度途中で65歳になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 収入申告の修正などで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合 など

保険料を滞納していると

特別な事情がないのに長い間保険料を収めないでいると、保険料を納付している人との公平を図るため、介護サービスを利用するときに、未納期間に応じて保険給付の制限を受けることになります。

  • 1年以上滞納すると… サービス費用の全額をいったん利用者が負担します。申請により、後で保険給付分が支払われます。
  • 1年6か月以上滞納すると… サービス費用の全額を利用者が負担します。申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
  • 2年以上滞納すると… サービスを利用すると利用者負担割合が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

災害など、やむを得ない理由で保険料を納めることが困難なときは、保健福祉課介護保険係までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 介護保険係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
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