精神保健福祉手帳の交付
一定の精神障がいを持つ方が様々な福祉的支援策を受けやすくなることを目的としたものです。有効期間は2年間で、更新することができます。障がい程度によって、1級から3級までに区分されます。
交付対象者
(1)精神疾患を有する方(知障害者を除く)のうち、精神障がいのため長期にわたり 日常生活又は、社会生活の制約がある方で、対象となるのは、全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールなどの急性中毒またはその依存症
・器質精神病(認知症、高次脳機能障害など)
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
(2)初診から6か月以上経っていること
申請にあたって
申請する際に必要な物
(1) 精神保健福祉手帳交付申請書
(2) 医師の診断書または障害年金証書等
・医師の診断書
※精神障害者保健福祉手帳用の診断書で、初診日から6か月以上経過した時点のもの
※診断書の有効期限は作成日より3か月以内
・ 障害年金証書の写し等
精神の障がいを理由とした「年金証書の写し」または、直近の「年金振込通知書」 または「年金支払通知書」が必要です。
※ 障害年金証書等で申請された方は、同意書の提出が必要
(3) 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
(4)本人確認のできるもの(マイナンバーカード、自動車運転免許証等)
(別紙様式1)障害者手帳申請書 (PDFファイル: 102.9KB)
(別紙様式2)精神障害者保健福祉手帳用診断書 (PDFファイル: 200.9KB)
(別紙様式3)手帳 同意書 (PDFファイル: 76.1KB)
注意事項
・精神保健福祉手帳は2年ごとに申請が必要です。有効期間が切れる3か月前から申請ができますので、期間が切れる前に申請をお願いします。
・更新申請の際は、申請書と診断書もしくは障害年金証書の写し(障害年金の方は同意書)が必要です。
・所持している手帳に更新期間を記載する箇所がなくなった場合は、更新申請の際に写真(縦4センチ×横センチ)が必要となります。
・精神保健福祉手帳用診断書で手帳を申請する際に自立支援医療受給者証の更新も同時に申請することができる場合があります。
・精神保健福祉手帳の記載事項の変更があった場合は、記載事項変更届の手続きが必要です。
変更等の申請
住所・氏名の変更
(1)記載事項変更届
(2)精神障害者保健福祉手帳
紛失・破損
(1)再発行申請書
(2)本人の写真1枚(横3センチメートル×縦4センチメートルで上半身無帽、申請日から1年以内に撮影したもの。)
(3)本人確認できるもの(マイナンバーカード、自動車運転免許証等)
(別紙様式4)障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 (PDFファイル: 66.7KB)
手帳交付までの流れ
(1)申請書類を役場保健福祉課の窓口へ提出
(2)申請後、町は県へ申請書類を進達
(3)県による申請書類の審査及び交付決定
・県による交付決定までに申請から1か月半から2か月程度かかります。
・手帳の交付が新規または等級変更となった方には、ご利用できる福祉支援について町からご案内等をさせていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 障がい福祉係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-43-3307
更新日:2024年03月15日