国民健康保険のしくみ

更新日:2023年11月27日

国保への加入対象者

国民健康保険は75歳未満で、職場などの健康保険に加入している方や生活保護を受けている方を除いた、すべての方が加入することになっています。

国保に加入するのはこんな方たちです

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業を営んでいる人
  • パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険には加入していない人
  • 退職して職場の健康保険をやめた人

国民健康保険の加入は世帯ごととなり、手続きや保険税納付の義務は世帯主となります。 国民健康保険に加入するとき、また脱退するときは14日以内に届出が必要です

保険証(被保険者証)

国民健康保険に加入すると、一人に一枚保険証を交付します。 保険証は国民健康保険の加入者であることを証明するとともに、医療機関などを受診する際に必要となります。 保険証は毎年8月1日に更新となり、新しい保険証は、7月下旬に世帯の国保加入者全員分をまとめて、世帯主宛てに郵送します。

  • 保険証と高齢受給者証の一体化について 70歳以上の加入者は、保険証と高齢受給者証を一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。対象者となる方には、新しい保険証を郵送します。
  • マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。 令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。利用できる医療機関等は順次拡大されています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。 登録方法については、マイナポータルをご参照ください。

住所地特例

辰野町国保の方が町外医療機関への長期入院や、特別養護老人ホーム等の施設へ入所し、町外に住所を異動した場合は、「住所地特例」という扱いになり、住所異動(転出)はしても、引き続き辰野町国保へ加入となります。

保険証が使えないとき

次のようなときは保険証が使えませんので、ご注意いただくようお願いします。

  1. 病気やけがと認められないもの
    (正常な妊娠や出産・経済上の理由による中絶・美容整形・健康診断や予防接種 など)
  2. けんかや泥酔などによる病気やけが
  3. 犯罪を犯したときや故意による病気やけが
  4. 医師や保険者(辰野町国保)の指示に従わなかったとき
  5. ほかの医療保険や法律による給付を受けることができるとき
    • 仕事上のけが(労災保険による給付)
    • 以前勤めていた職場の健康保険が使えるとき(任意継続、病名継続、出産、死亡のときなど)

交通事故(第三者行為によるけがや病気)にあったとき

交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者の全額負担です。国保で受診した場合、一旦国保で立て替えた後に加害者へ請求することになります。その際「第三者行為による傷病届」の届出が必要となります。

国保税について

国保に加入している方はすべて国保税を納入する義務があります。

国保に加入している40歳から64歳までの方は介護保険料が徴収されます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保医療係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか