国民健康保険税
重要なお知らせ
令和6年度から辰野町国民健康保険税の税率が変更になります。
国民健康保険 税率表
区分 | 項目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
医療給付費分 | 所得割額 |
5.20% |
5.60% |
資産割額 | 20.00% | 10.00% | |
均等割額 | 21,000円 | 21,000円 | |
平等割額 | 20,000円 | 20,000円 | |
後期高齢者医療支援金分 | 所得割額 | 1.80% | 2.00% |
資産割額 | 9.40% | 4.70% | |
均等割額 | 7,000円 | 8,500円 | |
平等割額 | 6,000円 | 7,000円 | |
介護納付金分 | 所得割額 | 1.30% | 1.80% |
資産割額 | 7.00% | 3.50% | |
均等割額 | 7,300円 | 10,000円 | |
平等割額 | 5,000円 | 5,000円 |
国民健康保険税 試算について
令和5年度までのものと令和6年度からの試算シートです。
所得等による軽減措置は算定できません。所得、加入者数からの試算となります。
国民健康保険税 試算表(税率:令和5年度まで) (Excelファイル: 38.5KB)
国民健康保険税 試算表(税率:令和6年度から) (Excelファイル: 38.5KB)
国民健康保険税(国保税)とは
国民健康保険税(以下国保税)は国民健康保険(以下国保)加入者皆さんの医療費などに充てられる国保事業を運営する貴重な財源です。
国保に加入している人は、医療費の給付を受ける「権利」があると同時に、国保税を納める「義務」もあります。納期内の納入をお願いします。
国保税を納める方(納税義務者)は世帯主
国保税は世帯主課税といって、世帯主が社会保険等他の保険に加入していても、その世帯に1人でも国保加入者がいると納税義務者は世帯主になり、納税通知書等の宛名は世帯主になります。
しかし、国保税の税額計算は加入されている方のみで計算します。
(注意)税額の計算は加入者のみですが、軽減判定については世帯主の所得も算入されます。
国民健康保険税(国保税)の税額計算
国保税額は、各世帯単位で、次の3つの区分と4つの項目により、加入者の所得や人数に応じて算出され1年間の税額が決定します。
40歳から65歳未満までの方については介護保険の保険料を国保税と併せて計算し納めていただきます。
3つの区分
- 医療給付費分・・・医療費の給付に充てられます。
- 後期高齢者医療支援分・・・後期高齢者医療制度への拠出に充てられます。
- 介護納付金分・・・40歳から65歳未満までの方に対して計算されます。
4つの項目
- 所得割額・・・加入者の前年の総所得金額等(注釈1)により計算されます。
(注釈1)総所得金額等とは具体例として次の所得があります。
給与・事業・年金・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等のほか、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額
- 資産割額・・・加入者の当該年度の固定資産税(共有名義分も含む)に応じて計算されます。
- 均等割額・・・加入者数に応じて計算されます。
- 平等割額・・・1世帯あたりで計算されます。
計算方法
(1)医療給付費分、後期高齢者医療支援分、介護納付金分
税率表により4つの項目を計算し合算(所得割+資産割+均等割+平等割・100円未満切捨て)
- 所得割額・・・(加入者の前年の総所得金額等-基礎控除(430,000円))×税率
- 資産割額・・・加入者の当該年度固定資産税額(都市計画税を除く)×税率
- 均等割額・・・加入者数×定額
- 平等割額・・・1世帯×定額
分類 |
所得割(定率) |
資産割(定率) |
均等割(定額) |
平等割(定額) |
課税限度額 |
---|---|---|---|---|---|
医療給付費分 | 5.60% | 10.00% | 21,000円 | 20,000円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.00% | 4.70% | 8,500円 | 7,000円 | 240,000円 |
介護納付金分 | 1.80% | 3.50% | 10,000円 | 5,000円 | 170,000円 |
(2)年税額=医療給付費分+後期高齢者医療支援分+介護納付金分
実際に計算してみましょう
「国保税額試算表」より税額の試算をする事ができますのでご活用ください。
(注釈)入力内容に基づく試算のため、実際の課税額と異なる場合があります
令和6年度国民健康保険税試算表 (Excelファイル: 38.5KB)
国保に途中で加入した場合・途中で脱退した場合
年度途中で加入した場合の国保税は、「加入した月」から計算されます。(手続きが遅れた場合でも、加入した月まで遡って計算されます。)
また、途中で脱退した場合については「脱退した月の前月」までで加入していた月数で計算します。
加入・脱退とも届出の月からではありませんので、手続きは、お早めにお願いします。
他の市町村から転入した場合
転入して国保に加入した方については、国保税を計算する基礎となる前年中の総所得金額等が不明のため、役場にて前住所地に問い合わせを行います。そのため、所得金額を確認した結果、税額が増減する場合があります。
国民健康保険税(国保税)の納付方法
普通徴収
口座振替または納付書を使って納付する方法です。
(注釈)口座振替のお申込みは簡単便利なWeb申し込みを次のリンクからご利用ください。
書面によるお申し込みの場合は、通帳と届出印をご用意のうえ町の指定金融機関または役場総合窓口までお越しください。電子申請により申込書の郵送請求をすることもできます。電子申請は次のリンクをクリックしてご利用ください。
(注釈)納付書の場合、納期ごとに納付書を送付します。役場会計室、金融機関窓口のほか、コンビニエンスストア、クレジットカード・インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリにて国保税を納めることができます。詳細は次のリンク先を参照してください。
税金及び各種料金がクレジットカード・ネットバンキング(Pay-easy)で支払えます。
「スマートフォン決済アプリによる町税・各種料金の納付」が可能です
特別徴収
年金から保険税を差引納付(年金より天引き)する方法です。該当になる方は次の要件全てに該当する方です。
- 国保に加入している世帯員全てが65歳以上で構成される国保世帯の世帯主の方
- 世帯主が国保被保険者の方
- 世帯主の介護保険料が年金から差引納付(年金より天引き)されている方
- 年金から差引納付(年金より天引き)される年金の年額が18万円以上であり、国保税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方
国保税の納期限について
辰野町では国保税の納期は6月から翌年3月までの年10回となっています。
第1期納期の6月に納税通知書を送付しておりますのでご確認をお願いいたします。詳しい納期については納税通知書裏面をご覧になるか「町税の納期」をご参照ください。
今後の辰野町国民健康保険税について
国民健康保険の運営は平成30年度から都道府県と市町村が共同で運営する制度改革が行われ、辰野町は長野県が運営主体となりました。長野県は令和3年3月に「国民健康保険運営の中期的改革」という方針を発表し、令和9年度までに資産割の廃止と市町村間で差がある保険税率を標準保険税率へ近づけることを求めています。
辰野町では現在、「国民健康保険税(国保税)の税額計算」欄にあるように、4つの項目で記載の税率にて積算し、税額の算出をしています。改革の方針に沿う形で国民健康運営の安定化を図るために、資産割を廃止すること、標準保険税率との格差について対応が必要となりました。
そこで、今後の国民健康保険税率について令和4年11月から辰野町国民健康保険税見直し諮問委員会に諮り、慎重に審議いただき、令和5年8月に辰野町長へ答申となりました。この結果をもとに、議会へ税率の改訂を上程し、税率等の変更が決定いたしました。
今後も標準保険税率等の数値を参考に税率等の見直しを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2024年06月13日