国民健康保険税

更新日:2025年06月26日

国民健康保険税とは

国民健康保険税(以下国保税)は国民健康保険(以下国保)加入者皆さんの医療費などに充てられる国保事業を運営する貴重な財源です。

国保に加入している人は、医療費の給付を受ける「権利」があると同時に、国保税を納める「義務」もあります。納期内の納付をお願いします。

国保税を納める方(納税義務者)は世帯主

国保税は世帯主課税といって、世帯主が社会保険等他の保険に加入していても、その世帯に1人でも国保加入者がいると納税義務者は世帯主となり、納税通知書等の宛名は世帯主となります。

しかし、国保税の税額計算は加入されている方のみで計算します。
(注意)税額の計算は加入者のみですが、軽減判定については世帯主の所得も算入されます。

■擬制世帯*における国保上の世帯主変更について

擬制世帯に属する国保加入者に限り、住民基本台帳法上の世帯主とは別に、国保上の世帯主を変更することができます。認定の要件や手続きなど詳細はお問い合わせください。

*擬制世帯とは、世帯主が国保に加入しておらず、家族が国保に加入している世帯です。

税額計算

国保税は、4月から翌年3月までの1年間を年度単位とし、年税額は各世帯単位で、次の3つの区分と4つの項目により、加入者の所得や人数に応じて算出されます。

40歳から65歳未満までの方については介護保険の保険料を国保税と併せて計算し納めていただきます。

3つの区分

  1. 医療給付費分・・・医療費の給付に充てられます。
  2. 後期高齢者医療支援金分・・・後期高齢者医療制度への拠出に充てられます。
  3. 介護納付金分・・・40歳から65歳未満までの方に対して計算されます。

4つの項目

  1. 所得割額・・・加入者の前年(1月~12月)の総所得金額等(注釈1)により計算されます。

    (注釈1)総所得金額等とは具体例として次の所得があります。

    給与・事業・年金・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等のほか、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額

  2. 資産割額・・・加入者の当該年度の固定資産税(共有名義分も含む)に応じて計算されます。
  3. 均等割額・・・加入者数に応じて計算されます。
  4. 平等割額・・・1世帯あたりで計算されます。

計算方法

(1)医療給付費分、後期高齢者医療支援金分、介護納付金分

税率税額表により4つの項目を計算し合算(所得割+資産割+均等割+平等割・100円未満切捨て)

  1. 所得割額・・・(加入者の前年の総所得金額等-基礎控除(430,000円))×税率
  2. 資産割額・・・加入者の当該年度の固定資産税額(都市計画税を除く)×税率
  3. 均等割額・・・加入者数×定額
  4. 平等割額・・・1世帯×定額
令和7年度 税率税額表・課税限度額
分類

所得割(定率)

資産割(定率)

均等割(定額)

平等割(定額)

課税限度額
医療給付費分 5.60% 10.00% 21,000円 20,000円 660,000円
後期高齢者支援金分 2.00% 4.70% 8,500円 7,000円 260,000円
介護納付金分 1.80% 3.50% 10,000円 5,000円 170,000円

 

(2)年税額=医療給付費分+後期高齢者医療支援金分+介護納付金分

※年度の途中で75歳を迎え後期高齢者医療制度に移行される方については、あらかじめ誕生月以降の国保税を差し引いて計算し、年度末までの納期に分けて納めていただきます。

※年度の途中で65歳を迎える方については、あらかじめ誕生月以降の介護保険分を差し引いて計算し、年度末までの納期に分けて納めていただきます。

※年度の途中で40歳を迎える場合、誕生月以降に介護保険分を含めて国保税を再計算し、変更後の税額を改めてお知らせします。

実際に計算してみましょう

「国保税額試算表」より税額の試算をすることができますのでご活用ください。
(注釈)入力内容に基づく試算のため、実際の課税額と異なる場合があります。

国保に途中で加入した場合・途中で脱退した場合

 年度途中で加入した場合の国保税は、「加入した月」から計算されます。(手続きが遅れた場合でも、加入した月まで遡って計算されます)
また、途中で脱退した場合については「脱退した月の前月」までの加入月数で計算します。
加入・脱退とも届出の月からではありませんので、手続きは、お早めにお願いします。

手続きは役場住民税務課の窓口にて行うか、オンライン(ながの電子申請)での手続きも可能です。詳細はこちら

他の市町村から転入した場合

 転入して国保に加入した方については、国保税を計算する基礎となる前年中の総所得金額等が不明のため、前住所地に問い合わせを行います。そのため、所得金額を確認した結果、後に税額が増減する場合があります。

納付方法

普通徴収

口座振替または納付書を使って納付する方法です。

■口座振替の場合

登録いただいた口座から各納期の納期限に自動振替されます。利用できる金融機関は、

八十二銀行、アルプス中央信用金庫、上伊那農業協同組合、ゆうちょ銀行 です。

口座振替のお申込みは簡単便利なWeb申込みをおすすめします。役場・銀行窓口へお出かけ不要、記入不要、押印不要です。

※上伊那農業協同組合の口座はWeb申込みできません。お手数ですが書面による申込みをお願いいたします。

書面によるお申し込みの場合は、通帳と届出印をご用意のうえ指定金融機関または役場総合窓口までお越しください。オンライン(ながの電子申請)により申込書の郵送請求をすることもできます。

■納付書でのお支払い

納期ごとに、毎月中旬に納付書を発送します。

役場会計室、金融機関窓口のほか、コンビニエンスストア、クレジットカード、インターネットバンキング、スマートフォン決済アプリにより納めることができます。詳細は次のリンク先を参照してください。

特別徴収

 年金からの天引きによる納付です。年金支給月(年6回)が納期となります。

特別徴収になる方は次の要件全てに該当する方です。

  1. 国保に加入している世帯員全てが65歳以上で構成される国保世帯の世帯主
  2. 世帯主が国保に加入している
  3. 世帯主が年間18万円以上の年金を受給しており、世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
  4. 国保税と世帯主の介護保険料の1回あたりに天引きする合計額が、支給される年金額の2分の1を超えない

※4月から8月は仮徴収として、前年度2月に特別徴収された国保税額と同額が徴収されます。

※10月から2月は本徴収として、年税額から4月~9月までの税額を差し引いた額を3回に分けて徴収されます。

※年度内に世帯主が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に移行される方は、その年度は普通徴収にて納めていただきます。

納期限について

4月から翌年3月までの1年分の国保税を、6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。10回に分けた際に各納期に1000円未満の端数がある場合は、最初の納期にまとめて納付していただきます。
第1期納期の6月に納税通知書を送付しております。詳しい納期については納税通知書裏面をご覧になるか「町税の納期」をご参照ください。

軽減・減免について

軽減・減免についてはこちらから。

滞納したときの措置

・納期限を過ぎると督促状が発送され、督促手数料として100円納めていただきます。また、延滞金が加算される場合があります。

・再三の催告を行っても、納付や納税相談に応じていただけない等の場合には、法に基づき財産の差押えを行うことがあります。

・特別の事情がないにもかかわらず長期にわたり滞納した場合は、特別療養費の対象となり、医療機関で診療を受けた際の医療費をいったん全額、医療機関の窓口で支払っていただきます。後日、国保税の納付について相談のうえ申請いただくと、一部負担金を差し引いた金額を支給します。

※納付について、お困りの方はお早めにご相談ください。

今後の辰野町国民健康保険税について

国民健康保険の運営は平成30年度から都道府県と市町村が共同で運営する制度改革が行われ、辰野町は長野県が運営主体となりました。長野県は令和3年3月に「国民健康保険運営の中期的改革」という方針を発表し、令和9年度までに資産割の廃止と市町村間で差がある保険税率を標準保険税率へ近づけることを求めています。

辰野町では現在、「税額計算」欄にあるように、4つの項目で記載の税率にて積算し、税額の算出をしています。改革の方針に沿う形で国民健康保険運営の安定化を図るために、資産割を廃止すること、標準保険税率との格差について対応が必要となりました。

そこで、今後の国民健康保険税率について令和4年11月から辰野町国民健康保険税見直し諮問委員会に諮り、慎重に審議いただき、令和5年8月に辰野町長へ答申となりました。そして、議会へ税率の改定を上程し、議会の承認を受け、令和6年度税率改定いたしました。

今後も標準保険税率等の数値を参考に税率等の見直しを行います。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 諸税係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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