確定申告・住民税申告について
令和5年分所得税の確定申告および令和6年度住民税申告についてお知らせします
申告書など各書類を役場の玄関を入ったエントランスに設置いたしました。
次の申告は役場ではできません
- 不動産や株式の売買の申告
- 青色申告、消費税・贈与税の申告
- 太陽光発電関連の申告
- 住宅ローン控除を初めて受ける
- 過年度(令和4年分以前)の申告
- 雑損控除の適用を受ける
- 仮想通貨に関する所得の申告
該当する方はe-Tax(イータックス)または伊那税務署の開設する申告会場で申告してください。
申告期間・受付時間・会場
申告期間
住民税(町県民税)の申告
令和6年2月5日(月曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
所得税の確定申告
令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
申告受付時間
平日
午前8時45分~午後3時45分
休日 令和6年3月3日(日曜日)・予約者限定受付
午前9時~午前11時45分
夜間 令和6年2月28日(水曜日)、3月6日(水曜日)・予約者限定受付
午後5時30分~午後6時30分
申告会場
役場1階 第2会議室
申告準備相談会について
申告のためのなんでも相談会です。
お気軽にご相談ください。
※相談会での確定申告受付はできません。
日時
令和6年1月26日(金曜日) 午前9時~午後4時
会場
役場1階 第2会議室
持ち物
源泉徴収票や医療費の領収書など、相談に必要な書類
申告受付の予約について
予約の受付は、令和6年1月25日(木曜日)午前8時30分から開始します。
電話または次のURL(申告予約受付特設サイト)からお申し込みください。
予約できる受付枠
平日の申告相談
住民税(町県民税)の申告
令和6年2月5日(月曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
午前8時45分~午後3時45分までの間:20分間隔
所得税の確定申告
令和6年2月16日(金曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
午前8時45分~午後3時45分までの間:20分間隔
休日の申告相談(予約者限定受付)
令和6年3月3日(日曜日)
- 9時00分~ 5名
- 9時30分~ 5名
- 10時00分~ 5名
- 10時30分~ 5名
- 11時00分~ 5名
- 11時30分~ 5名
夜間の申告相談(予約者限定受付)
令和6年2月28日(水曜日)・令和6年3月6日(水曜日)
- 17時30分~ 4名
- 18時00分~ 4名
- 18時30分~ 4名
申告の際の持ち物
1.マイナンバー確認書類及び身元確認書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードをお持ちでない方は以下の2点
- マイナンバーを確認できる書類(下記のうちいずれか)
- 通知カード(氏名・住所が住民票記載の事項と一致している場合のみ)
- 住民票(マイナンバー入り)
- 本人確認書類(下記のうちいずれかひとつ)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券
- 健康保険証
- 障害者手帳
- マイナンバーを確認できる書類(下記のうちいずれか)
上記の書類については、いずれも必ず原本をお持ちください。コピーによる提示は無効となります。
2.令和5年中の所得を計算できるもの
- 給与や年金の源泉徴収票
- 個人年金や生命保険の満期金などの支払調書
- 事業所得等の収支内訳書
3.控除額を計算できるもの
- 健康保険の任意継続保険料を支払った方は、その金額のわかるもの
- 他市町村に国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料を支払った方は、その金額のわかるもの
- 国民年金や国民年金基金の支払証明書
- 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料等、小規模企業共済等掛金の支払証明書
- 心身に障害のある方は、身障者手帳等、障害者であることを証明できるもの
- 医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書または健康保険組合等が発行する医療費通知
- 寄付金税額控除を受ける場合は、寄付金受領証明書、または寄付金税額控除申告書など寄付先や寄付金額のわかるもの
マイナンバーカードのカンタン申請
申告の際にお持ちいただいたマイナンバー通知カードと本人確認書類があれば、マイナンバーカードの申請ができます。
希望される方は、申告会場で職員にお声がけください。申請の手続きは10分程度で、写真の準備も不要です。まだカードをお持ちでない方は、この機会に是非ご利用ください。
詳しくは下記リンクを参照。
令和5年分所得から適用される主な改正点
改正点については次のページをご覧ください。
事業所得(農業所得)を申告するみなさまへ
事業所得と業務に係る雑所得の区分が明確化されました
令和4年10月7日付で、国税庁より事業所得と業務に係る雑所得についての通達(所得税基本通達35-2)が発出されました。この通達は、給与所得者等が副業や兼業で得た所得について、事業所得と認められるかどうかの判定方法の考え方を明らかにしたものです。
事業所得と認められるかは、その所得を得るための活動が、社会通念に照らして事業といえる程度で行われているかで判定します。(収入金額が僅少と認められる場合や、営利性が認められない場合など個別に判断することとなりました。)
また、その所得に係る取引を記録した帳簿や書類の保存がない場合は、事業所得とすることができず、業務に係る雑所得として取り扱われることがあります。
事業所得と認められず雑所得に該当する場合、他の所得と損益通算ができないため、所得税や住民税、国民健康保険税等が例年よりも増額となる可能性があります。
区分については次の表やフローチャートを参照しご確認ください。
〇事業(農業)所得と業務に係る雑所得の区分
収入金額 |
記帳・帳簿書類の保存あり |
記帳・帳簿書類の保存なし |
300万円超 |
概ね事業所得(農業所得) |
概ね業務に係る雑所得 |
300万円以下 |
業務に係る雑所得 |
無収入の方の申告について
前年中に収入が無かった方は、住民税申告として昨年中の生活費の入手先等を申告していただく必要があります。申告しないままでいると未申告の扱いとなり、所得証明書が発行できないほか、国民年金保険料や国民健康保険税等の軽減の対象とならない場合があります。以下のURLから電子申請サイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ申告してください。(書面による提出も可能です。)
※令和5年1月14日からご利用いただけます。
伊那税務署の開設する申告会場
期間と申告会場
期間 | 申告会場 |
---|---|
1月4日(木曜日)~2月15日(木曜日) | 伊那税務署(伊那市西町) |
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日) | いなっせ(JR伊那市駅前) |
相談受付時間
午前9時~午後4時
注意事項
確定申告会場の入場には、当日配布又は国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
<国税庁LINE公式アカウント>
その他のお知らせ
税務署へのデータ送信のための利用者識別番号について
辰野町役場で作成した確定申告書は、データで税務署へ提出しています。データ送信に必要な利用者識別番号を未取得の方は申告の際に取得いたします。すでに取得されている方は、利用者識別番号の通知書をお持ちください。
確定申告お知らせはがきについて
申告書用紙の利用が減少したことにより、申告が必要と見込まれる方には申告書用紙に代わり「確定申告お知らせはがき」が送付されます。はがきが届いた方は申告にお越しの際にお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年01月24日