固定資産税・都市計画税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその市町村に納める税金です。
都市計画税とは
都市計画事業や、土地区画整理事業を行うための目的税です。
都市計画の用途区域にある土地及び家屋が課税対象になります。該当の方は固定資産税と併せて納めていただきます。
土地について
田・畑・宅地・山林等の現況地目ごとにいくつかの標準地を定め、その土地と所有している各土地を比較して評価額を決定します。宅地の標準地価格については、不動産鑑定士による鑑定価格の7割とすることが国によって決められています。
家屋について
居宅・店舗・工場・倉庫・物置・車庫等の家屋に対して、建築された際に現地調査を行い、国で定めた「固定資産評価基準」に基づき評価をします。既に建てられている家屋については、3年ごと(基準年度)に評価の見直しが行われます。
次の住宅については、減額措置があります。
- 新築住宅に係る減額措置(都市計画税は減額されません。)
新築された住宅で以下の条件を満たすものについては、一般住宅で新築後3年度分(中高層耐火建築物は5年度分)、長期優良住宅は新築後5年度分(中高層耐火建築物は7年度分)の減額措置が適用されます。
専用住宅または併用住宅 (併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上のもの) |
面積要件・・・・・・・1戸につき住宅部分の面積が50m2以上280m2以下 ※一戸建て住宅以外の貸家住宅にあっては40m2以上280m2以下 |
減額の対象となるのは、新築された住宅のうち居住用として用いられている部分の床面積が120m2までのものはその全部、120m2を超えるものは120m2に相当する部分になります。この減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
- 住宅改修工事に係る減額措置(都市計画税は減額されません。)
1.耐震改修工事
2.高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事
3.熱損失防止改修(省エネ改修)工事
申請期限は工事完了後3ヵ月以内です。
詳しい内容につきましては、住民税務課資産税係までお問い合わせください。
家屋を取り壊したら
家屋の取り壊しをされた時は、次のとおり手続きをお願いします。
- 未登記の建物の場合
「家屋滅失届」とあわせて、次の書類を住民税務課資産税係へ提出をお願いします。
必要な書類:
・取り壊し年月日が確認できる請求書や解体業者から発行される解体証明書等の写し
家屋滅失届の様式はこちら (PDFファイル: 66.0KB)
- 登記済の建物の場合
法務局で滅失登記の手続きをお願いします。
なお、年内に滅失登記が完了する場合、住民税務課へ家屋滅失届を別途ご提出いただく必要はありません。
償却資産について
会社や個人が、事業のために所有している機械・器具・備品等の資産に対して課税されます。
法人税(所得税)の計算にあたり、減価償却額(費)として、損金又は必要な経費として算入している資産が該当します。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
※所有者は、法令により申告する義務があります。また、法令に基づき書類等の調査を依頼する場合があります。
太陽光パネル等の発電設備も、設置者や設置方法により申告の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
償却資産申告の様式
償却資産申告書(第26号様式) (Excelファイル: 33.0KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1) (Excelファイル: 17.7KB)
種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2) (Excelファイル: 16.9KB)
固定資産税及び都市計画税の税率、通知等について
課税標準額(固定資産税台帳に登録されている価格をもとに、算出します。)
固定資産税 = 課税標準額×税率1.4パーセント
都市計画税 = 課税標準額×税率0.2パーセント
免税点について
同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、この場合、納税通知書は送付されません。
土 地 | 家 屋 | 償 却 資 産 | |
免 税 点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
固定資産税の納税通知書と納期限について
毎年4月に納税通知書を送付しておりますのでご確認ください。
また、固定資産税の納期限は、第1期は4月、第2期は7月、第3期は11月、第4期は翌年2月のそれぞれ末日です。納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
納税管理人の申告、納税通知書の送付先等について
納税管理人(変更)申告書をご提出いただくと、納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有する方を納税管理人とする事ができます。
納税通知書の送付先につきましても、その方宛てとなります。
納税管理人(変更)申告書の様式はこちら (PDFファイル: 62.2KB)
所有権移転の手続きについて
固定資産税・都市計画税の納税通知書は、その年の1月1日現在の登記簿上の所有者の方に発送します。贈与・売買等、土地や家屋を譲り渡したが、所有権移転登記がまだお済みでない方は、法務局で登記の手続きをしていただくようお願いします。
未登記の家屋について所有権が移転された場合は、家屋名義人変更届書とあわせて、次の書類を住民税務課資産税係へご提出ください。
必要な書類:
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
※申請者・変更前所有者・変更後所有者の分についてご用意ください。
・売買契約書、遺産分割協議書等の写し
家屋名義人変更届書の様式はこちら (PDFファイル: 67.3KB)
所有者が亡くなったら
土地や家屋の所有者が亡くなった時には、土地や家屋の名義を相続人へ変更する手続き(相続登記)を法務局にて行っていただくようお願いします。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。また、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、義務化の対象となりますので、お早めに登記申請をお願いします。
相続登記に役立つ制度
納付方法について
固定資産税・都市計画税の納付方法は大きく分けて、「口座振替」と「納付書払い」があります。
口座振替をご希望の場合
ご登録いただくことで、納期限ごとに自動引き落しとなります。
利用できる金融機関は、
八十二銀行・アルプス中央信用金庫・上伊那農業協同組合・ゆうちょ銀行
となります。
口座振替のお申し込みは、簡単便利なWEB申し込みをおすすめします。
”役場・銀行窓口へお出かけ不要、用紙への記入不要、押印不要”です。
”固定資産税”口座振替WEB申し込みはこちら(辰野町口座振替WEB申込サービス)
※上伊那農業協同組合の口座はWEB申し込みできません。
※登録する口座は個人名義の口座に限ります。
書面によるお申し込みの場合は、通帳と届出印をご用意のうえ、辰野町の指定金融機関または役場総合窓口へお越しください。電子申請により口座振替依頼書の郵送請求をすることもできます。
納付書でのお支払いの場合
辰野町役場会計室(小野支所不可)、金融機関窓口、コンビニエンスストア、クレジットカード、インターネットバンキング、モバイル送金・決済サービスでお支払いできます。
・利用できるクレジットカード
VISA・Master Card・JCB・American Express・Diners Club
・利用できるモバイル送金・決済
PayPay・LINEPay・auPAY・d払い・楽天ペイ
なお、eLTAX(地方税共通納税システム)からのお支払いも可能です。
お支払い金額によって、各サービスでの手数料が異なりますので、次のサイト等をご確認ください。
eLTAXについてご説明はこちら(eLTAX 地方税ポータルシステム)
eLTAXを利用してお支払いはこちら(地方税お支払いサイト)
※既に、口座振替でお支払い(ご登録)の方は、口座振替解約手続が必要になります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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更新日:2023年11月17日