辰野町再生可能エネルギー発電施設の設置及び維持管理に関する条例の改正について

更新日:2023年09月20日

町内における再生可能エネルギー発電施設の設置及び維持管理等に関し、再生可能エネルギー発電施設の事業区域及び周辺地域における災害の防止、良好な景観及び生活環境の保全を図り町民の安全で安心な生活を確保するため、令和2年9月18日に施行され、令和4年6月15日に一部改正された上記の条例について令和5年9月20日に一部改正を行い、同日施行しました。

この改正された条例の対象となる事業は、施行日以降に売電等、電力の供給を開始する施設が該当となります。

(施設の設置がされていてもこの改正条例の施行日に売電等、電力の供給をしていない施設はこの改正された条例の適用を受けます。)

事業を計画している方はご確認をお願いいたします。

今回の改正内容

特定発電事業として定義する再生可能エネルギー発電施設の規模を発電出力30キロワットから10キロワットへ改正。

この改正により「辰野町再生可能エネルギー発電施設の設置及び維持管理に関する条例」の適用される特定発電事業が発電出力10キロワット以上の事業が対象となります。

事業者のみなさまへ

一定の条件にあてはまる場合は特定発電事業の申請を受け付けません。

特定発電事業計画がある場合は条例を確認のうえ、計画段階から担当係にご相談ください。

また、申請書をご提出いただいた日に受け付けはせず、一度お預かりをして内容を確認し、不備等がなければ受け付けをいたします。ご了承ください。

住民・土地の所有者のみなさまへ

一定の条件にあてはまる場合は特定発電事業を実施することができなくなりました。発電施設を設置する事業者と土地の売買や貸借の契約を結ぶ場合、又は自らが発電事業者となる場合は、事前に契約内容や条例をよくご確認ください。不明な点などございましたら担当係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 生活環境係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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