農振除外(農振除外申請書)について

更新日:2025年03月24日

地域計画の策定に伴う農振除外の手続きについて

辰野町では、市街化区域を除くすべての農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。

地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。

【変更申出に必要なもの】

・地域計画変更申出書

・登記事項証明書

・公図等

・委任状(土地所有者以外が代理で手続きを行う場合)

・その他参考書類等

※農地転用許可に向けた申出の場合は、公図等に分筆予定線を記載してください。

※農振除外の申出と併せて手続きをする場合、登記事項証明書や公図は併用可能です。

 

○農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)

農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画の変更申出書」を併せて提出してください。

なお、農振除外の協議中に協議の場を開催するため、手続きの期間に変更はありません。

~農振除外容認までの流れ~
農振除外容認までの流れ

※農振除外と地域計画の手続きを並行して行います。

農振除外(農振除外申請書)について

農地を農業以外の理由(一般住宅、駐車場、事業所、資材置き場等)で使用する場合に、辰野町の農地利用計画を変更し農用地区域(青地)から当該農地を除外することを農振除外と言います。しかし、農用地区域内の農地は農業振興のために農振法・農地法で厳しく守られており、農振除外を行うには下記の要件を満たし許可を受ける必要があります。

〇5つの要件

1.代替性がないこと

2.農作業の効率化および農業上の効率的かつ総合的な利用に支障がないこと

3.農用地の利用の集積に 支障を 及ぼすおそれがないこと

4.農業施設等の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

5.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること

 

辰野町の農振除外の申請は年2回、8月31日及び1月31日の締め切りとなります。下記申請書に必要事項を記入し、必要添付書類をそろえて役場産業振興課までご提出ください。

農用地利用計画に係る説明資料(農振除外申請書)(PDFファイル:80.9KB)

記入例(PDFファイル:143.7KB)

 

※申請後は県と複数回の協議を行うため許可までに時間がかかりますのでご承知おきください。要件を満たしていても不許可になる場合もございます。

やむを得ない理由があり農振除外を行いたい場合、農用地区域内か確認をしたい場合は1度お問合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651