後期高齢者医療制度

更新日:2023年08月22日

後期高齢者医療制度について

 老人医療費を中心に国民全体の医療費が増大する中、高齢者の医療費を安定的に支えるため世代間での負担を明確化し、公平にすることが必要であることから、平成20年度に創設された医療制度です。

 長野県内のすべての市町村で構成する『長野県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となり、市町村では被保険者証の交付、申請・届出の受付、保険料の徴収等の窓口業務を行っています。

(注意)制度について詳しくは、長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ(下記)をご覧ください。

後期高齢者医療保険対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
  • 65歳から74歳の方で、一定の障害があり、申請して長野県後期高齢者広域連合の認定を受けた方(認定日から資格取得)

被保険者証について

被保険者証は1人に1枚ずつ交付されます。

毎年8月に更新され、新しい被保険者証は7月下旬郵送されます。

被保険者証を紛失、棄損した場合には、住民税務課総合窓口にて再交付申請が出来ますのでご相談ください。

一部負担金(自己負担)割合について

 医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、前年の所得をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。同一世帯の被保険者は、同じ負担割合になります。

 

自己負担割合 ※前年の1月から12月までの収入・所得金額をもとに判定
3割 同じ世帯の被保険者に1人でも町民税課税標準額が145万円以上の方がいる場合
2割

同じ世帯の被保険者に1人でも町民税課税標準額が28万円以上の方がいて、かつ、

  • 世帯内に被保険者が1人のみの場合は、年金収入とその他合計所得金額の合計が200万円以上であるとき
  • 世帯内に被保険者が2人以上いる場合は、年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上であるとき
1割 町民税非課税世帯または同じ世帯の被保険者の町民税課税標準額がいずれも28万円未満の場合

医療費が高額になった場合

高額療養費

1か月(同じ月内)に医療機関へ支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分の医療費が高額療養費として給付されます。

自己負担限度額は被保険者及び同一世帯の町民税の課税状況等に応じて決まります。

高額療養費の支給対象となる方には、長野県後期高齢者医療広域連合から支給申請書等お知らせが届きます。申請を1度していただければ、申請以降に生じた高額療養費については、自動的に口座に振り込まれるようになります。

1か月の自己負担限度額

負担割合

所得区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割

現役並み所得3

(課税標準額690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(多数回140,100円)

現役並み所得2

(課税標準額380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(多数回93,000円)

現役並み所得1

(課税標準額145万円以上380万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(多数回44,400円)

2割

一般2

18,000円または

6,000円+(医療費-3,000円)×10%

のどちらか低い額

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回44,400円)

1割

一般1

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(多数回44,400円)

区分2

8,000円

24,600円

区分1

15,000円
  • 入院時の食事代、保険適用外の費用(ベッド代や部屋代など)は自己負担限度額に含まれません。
  • 「外来+入院」の世帯ごとの限度額は外来のみでの限度額を個人ごとに適用して、残る負担額を適用します。

(注意)高額療養費支給については「高額療養費(医療費が高額になったとき)」(外部サイト「長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ」にリンク)をご覧ください。 

減額認定証または限度額適用証

入院または高額な外来受診を受ける際に「減額認定証または限度額適用証」を医療機関等へ提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えることができます。また入院時の食事代(1食当たり)も区分に応じた基準負担額まで減額となります。

(注釈)食事代等の基準負担額については「入院時食事・生活療養費」(外部サイト「長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ」にリンク)をご覧ください。 

 申請・交付手続きは住民税務課総合窓口になります。

同一世帯の方からの申請には、申請者本人の確認ができる身分証明書等が必要です。

別世帯の方が申請される場合は、委任状(要押印)をご用意ください。

 なお、自己負担限度額の区分(上記表参照)が一般、一般2または現役並み所得者3.の方は、減額認定証・限度額適用証の交付対象外になります(保険証のみで自己負担限度額までのお支払いとなります)。

 区分の確認につきましては、住民税務課国保医療係までご相談ください

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)

交付対象者:自己負担限度額の区分が低所得1.または低所得2.に該当する方

限度額適用認定証(限度額適用証)

 交付対象者:自己負担限度額の区分が現役並み所得者1または2に該当する方 

特定疾病療養受療証

人工透析が必要な慢性腎不全など厚生労働大臣が指定する特定疾病の同一月・同一医療機関での医療費負担は「特定疾病療養受療証」を窓口へ提示することで入院・外来それぞれ10,000円までとなります。

特定疾病療養受療証の申請・交付は住民税務課総合窓口になります。なお、申請には被保険者証、特定疾病に関する医師の意見書が必要になります。

(注釈)減額認定証・限度額適用証・特定疾病療養受療証の詳細は「その他の証について」(外部サイト「長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ」にリンク)をご覧ください。

療養費等の支給申請について

後期高齢者医療制度では療養費等に対して給付制度があります。給付の該当になりましたら住民税務課総合窓口に申請をお願いします。

給付の詳細につきましては、「医療給付について」(外部サイト「長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ」にリンク)をご覧ください。

保険料について

加入する被保険者すべての方に、負担能力に応じた保険料を負担していただきます。

保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

保険料 = 1.均等割額 + 2.所得割額

保険料率:令和4・5年度(2年ごとに保険料率の見直しがされます。)

  1. 均等割額 40,907円
  2. 所得割額 (所得-基礎控除額43万円)× 8.43%
  • (注意1)所得金額が2,400万円を超える方は所得金額に応じて基礎控除額が変わります。
  • (注意2)年間保険料額は66万円が上限となります。

年間保険料額につきましては被保険者一人ひとりに、保険料額決定通知書を7月中旬にお送りします。なお、年度途中に加入や転出入、死亡等による異動があった場合は月割りにて再計算し、別途、保険料額変更通知書を送付します。

保険料の軽減措置

  • 同一世帯内の被保険者及び世帯主の前年の総所得合計額に応じて、均等割額を7割、5割、2割軽減とする措置があります。
総所得合計額別均等割額軽減率一覧表
43 万円+10 万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 7割軽減(12,272円/年)
43 万円+(29 万円×被保険者数)+10 万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 5割軽減(20,453円/年)
43 万円+(53.5 万円×被保険者数)+10 万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 2割軽減(32,725円/年)
  • 年金・給与所得者・・・世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(65歳未満の場合は60万円)を超える者の数の合計。
  • 後期高齢者医療保険加入前の健康保険が市町村国保・国保組合以外の被用者保険で被扶養者であった方は、所得割額がかからず、加入から2年間は均等割額が5割軽減になる軽減措置があります。

保険料の納付方法

年金からの天引きによる「特別徴収」と納付書または口座振替による「普通徴収」にて納付していただきます。とちらの納付方法になるかは年金の受給額・保険料額等によって決定します。

75歳到達等で新たに後期高齢者医療制度に加入される方、他市区町村から転入された方は、初めは普通徴収で納付していただきますが、特別徴収対象者に該当した場合はおよそ半年後に特別徴収へ変更になります。

特別徴収で納付されている方でも、口座振替よる普通徴収に変更できる場合がありますのでお問い合わせください。

特別徴収(年金天引きでの納付)

対象者

年金受給額が年間18万円以上の方

(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合は対象になりません。)

複数の年金を受給している場合は、介護保険料が引かれている年金の年間受給額で判定します。

納付方法

年金支給月(4・6・8・10・12・2月)に年金から天引きにて納付していただきます。

普通徴収(納付書または口座振替での納付)

対象者

  • 年金受給額が年間18万円未満の方
  • 介護保険料が年金から天引きになっていない方
  • 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方

納付方法

納付書または口座振替により7月から翌年3月まで9回に分けて納付していただきます。

1.納付書での納付
  • 辰野町役場会計室
  • 金融機関
    • 八十二銀行
    • 上伊那農業協同組合
    • アルプス中央信用金庫
    • ゆうちょ銀行・郵便局(長野県・新潟県のみ)
  • コンビニエンスストア
  • クレジットカード・インターネットバンキング
  • 下記のスマートフォン決済アプリに対応しています。

・au PAY(エーユーペイ)

・PayPay (ペイペイ)

・LINE Pay(ラインペイ)

・d払い(ディー払い)

2.口座振替をご希望の場合

 「口座振替依頼書」を町の指定金融機関(八十二銀行・上伊那農業協同組合・アルプス中央信用金庫・ゆうちょ銀行)または、住民税務課総合窓口へ提出してください。提出の際には確認のため、通帳と口座届出印をお持ちください。

なお、令和3年10月より口座振替web申し込みの受付が開始となりました。お持ちのパソコン・スマートフォンにて申し込みが出来ますのでご利用ください。

後期高齢者医療保険加入説明会

75歳のお誕生日から新たに後期高齢者医療保険に加入される方を対象に説明会を開催しています。後期高齢者医療制度や保険料についての説明のほか、保健師による健康講座や体操の指導なども行っています。対象者にはご案内を通知をお送りします。

後期高齢者人間ドック補助金

(注意)申請は保健福祉課 保健係になります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 国保医療係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-0575
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