セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証認定について
経済産業省では、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
セーフティネット保証4号
突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
セーフティネット保証4号 認定要件
- 指定地域(47都道府県すべて)において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少することが見込まれること。
(注釈)
- 前年実績の無い創業者(3か月以上継続して事業を行っていること)や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるようになりました。
- 「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。
- 単純な売上高等の前年比較での認定が困難な場合、新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較できるようになりました。比較方法の詳細は、「新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 248.4KB)
セーフティネット保証4号 申請書類
- セーフティネット保証4号認定申請書 2部
- 委任状(金融機関等へ委任する場合)
- 法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
(注釈)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネッ トショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせても可。 - 売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる資料(売上台帳、試算表などいずれか一種類)
セーフティネット保証4号 申請様式
4号認定に係る必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。
その他の認定について、産業振興課までお問い合わせください。
セーフティネット保証4号認定申請書 (Wordファイル: 29.4KB)
セーフティネット保証5号
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
セーフティネット保証5号 認定要件
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
現在の指定業種については、下記「セーフティネット保証5号 中小企業庁ホームページ(外部ページ)」をご確認ください。
セーフティネット保証制度5号についての中小企業庁ホームページ(外部ページへリンク)
行っている事業の業種数が「1つ」の場合
申請区分 | 認定要件 |
---|---|
イー1 |
事業全体について 最近3ヶ月間の売上高等が前年同年比で5%以上減少 |
行っている事業の業種数が「複数」の場合
申請区分 | 要件 | 認定要件 |
---|---|---|
イー1 | 複数の業種全てが指定業種に属する者 |
事業全体について 最近3ヶ月間の売上高等が前年同年比で5%以上減少 |
イー2 | 主たる業種が指定業種に属するに属する者 | 主たる業種及び事業全体の双方について最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少 |
イー3 | 主たる業種以外の業種が指定業種に属する者 |
以下の要件全てを満たすこと
|
制度の運用緩和について
前年以降、店舗や業態を拡大し、前年比較では認定が困難な事業者についても新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には制度を利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
- 最近1か月の売上高等と前年同月の売上高等を比較および
- 今後2か月の売上高等の見込みと前年同期の売上高等を比較する場合
(注意)上記1と2のどちらも認定基準を満たすことが必要です
(注釈)「最近1か月」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 248.4KB)
セーフティネット保証5号 申請書類
- セーフティネット保証5号認定申請書 2部
- 売上高等算出表
- 委任状(金融機関等へ委任する場合)
- 法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
(注釈)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネッ トショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせても可。 - 売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる資料(売上台帳、試算表などいずれか一種類)
セーフティネット保証5号 申請様式
5号認定に係る必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。
その他の認定について、産業振興課までお問い合わせください。
セーフティネット保証5号(イー1)認定申請書・売上額等算出表 (Wordファイル: 38.4KB)
セーフティネット保証5号(イー2)認定申請書・売上額等算出表 (Wordファイル: 35.4KB)
セーフティネット保証5号(イー3)認定申請書・売上額等算出表 (Wordファイル: 40.2KB)
運用緩和によって利用できる申請
セーフティネット保証5号(イー4)認定申請書・売上額等算出表 (Wordファイル: 22.0KB)
セーフティネット保証5号(イー5)認定申請書・売上額等算出表 (Wordファイル: 23.6KB)
セーフティネット保証5号(イー6)認定申請書・売上額等算出表 (Wordファイル: 31.3KB)
危機関連保証
大規模な経済危機や災害による信用の収縮などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。
危機関連保証 認定要件
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
(注釈)
- 「最近1か月間」とは申請月の前月のことをいう。前月が出せない事情がある場合は前々月での申請も可能です。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等での比較が適当でない場合、最近1か月(申請月の前月または前々月)を含む連続した過去2~6か月以内の平均売上高等とすることが可能になりました。
- 前年実績の無い創業者(3か月以上継続して事業を行っていること)や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、危機関連保証が利用できるようになりました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDFファイル: 248.4KB)
危機関連保証 申請書類
- 危機関連保証認定申請書 2部
- 売上高等算出表
- 委任状(金融機関等へ委任する場合)
- 法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
・個人の場合:確定申告書の写しなど
(注釈)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネッ トショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせても可。 - 売上高等の証明資料
各月の売上高が分かる資料(売上台帳、試算表などいずれか一種類)
危機関連保証 申請様式
危機関連保証認定申請書・売上高等算出表 (Wordファイル: 44.2KB)
セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証 申請と認定の手続きについて
- 書類がそろいましたら産業振興課窓口に直接お越しいただき、提出ください。
- 金融機関が代理申請できます。代理申請する場合は金融機関と相談のうえ、申請書類と委任状をあわせて金融機関に提出ください。
- 認定には2~3日の期間を要します。
認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業振興課窓口に直接お受取りにおいでください。代理申請の場合は金融機関へ連絡及び認定書の交付を行います。
新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について
セーフティネット保証4号、危機関連保証の認定における比較は、災害等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年(平成31年2月)の同期と比較することとなります。ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
(注釈)この取り扱いはセーフティネット保証5号においても同様ですが、「最近3ヶ月の売上高」と比較する場合は、感染症の影響を受けた時期に関わらず、前年同月と比較しますので注意してください。具体例については下記を参照してください。
新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について (PDFファイル: 1.9MB)
関連リンク
経済産業省 セーフティネット保証4号の指定(外部ページリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 企業支援係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651
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更新日:2022年03月01日