セーフティネット保証制度

更新日:2024年12月13日

セーフティネット保証等は、中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の規定に基づき、取引先企業等の倒産、事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が一般保証枠とは別枠で保証を行う制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(区町村)長の認定を受ける必要があります。

セーフティネット保証4号

突発的災害(自然災害等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

セーフティネット保証4号 認定要件

  1. 指定地域(47都道府県すべて)において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること
  3. 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同月に比べて20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証4号 申請書類

  1. セーフティネット保証4号認定申請書 2部
  2. 委任状(金融機関等へ委任する場合)
  3. 法人(個人)の実在確認書類
    ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
    ・個人の場合:確定申告書の写しなど
    (注釈)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネッ トショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせても可。
  4.  売上高等の証明資料
    各月の売上高が分かる資料(売上台帳、試算表などいずれか一種類)

セーフティネット保証4号 申請様式

4号認定に係る必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。

その他の認定について、産業振興課までお問い合わせください。

委任状

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
通常の保証とは別枠で、保証協会から融資額の80%を保証されます。

(注釈)セーフティネット保証の指定期間は市町村へ申請できる期間のことです。最終日までにご提出ください。

セーフティネット保証5号 認定要件

次のいずれかの要件を満たすことについて、市(区町村)長の認定を受けた中小企業者

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
  • (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

セーフティネット保証5号 申請書類

  1. セーフティネット保証5号認定申請書 2部
  2. 売上高等算出表
  3. 委任状(金融機関等へ委任する場合)
  4. 法人(個人)の実在確認書類
    ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
    ・個人の場合:確定申告書の写しなど
    (注釈)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネッ トショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせても可。
  5. 売上高等の証明資料
    各月の売上高が分かる資料(売上台帳、試算表などいずれか一種類)

セーフティネット保証5号 申請様式

5号認定に係る必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。
その他の認定について、産業振興課までお問い合わせください。

通常(イ)

■指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

■指定業種と非指定業種を営んでいる場合

売上高証明書

創業者等(イ)

【対象となる方】

次のどちらかに該当する中小事業者

・業歴1年3か月未満の者

・前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な者

■指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

■指定業種と非指定業種を営んでいる場合

売上高証明書

原油高(ロ)

【対象となる方】
次のどちらかに該当する中小事業者

  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20パーセント以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20パーセント以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20パーセント以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

■指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

■指定業種と非指定業種を営んでいる場合

売上高証明書

利益率(ハ)

売上高証明書

委任状

セーフティネット保証7号

セーフティネット保証7号は、金融機関が支店の削減などによる経営の相当程度の合理化を行い、貸出しを減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための保証です。
指定金融機関リストについては、下記リンク先(中小企業庁HP)をご確認ください。(辰野町では「アルプス中央信用金庫」が指定されています。

指定金融機関リスト(中小企業庁HP)(外部サイト)

セーフティネット保証7号 認定要件

経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

セーフティネット保証7号 申請書類

  1. セーフティネット保証7号認定申請書 2部
  2. 委任状(金融機関等へ委任する場合)
  3. 法人(個人)の実在確認書類
    ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
    ・個人の場合:確定申告書の写しなど
    (注釈)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネッ トショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせても可。
  4. 既存借入状況表 2部

セーフティネット保証7号 申請様式

7号認定に係る必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。
その他の認定について、産業振興課までお問い合わせください。

既存借入状況表

委任状

危機関連保証

大規模な経済危機や災害による信用の収縮などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化を行う制度です。

危機関連保証 認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

危機関連保証 申請書類

  1. 危機関連保証認定申請書 2部
  2. 売上高等算出表
  3. 委任状(金融機関等へ委任する場合)
  4. 法人(個人)の実在確認書類
    ・法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)など
    ・個人の場合:確定申告書の写しなど
    (注釈)上記以外の実在確認、事業実態がわかる資料として、不動産賃貸借契約書や光熱費の領収書、ネッ トショッピング等に登録された事業者概要など、複数の情報を組み合わせても可。
  5. 売上高等の証明資料
    各月の売上高が分かる資料(売上台帳、試算表などいずれか一種類)

危機関連保証 申請様式

危機関連保証に係る必要書類の一部は、下記からダウンロードできます。
その他の認定について、産業振興課までお問い合わせください。

売上高証明書

委任状

セーフティネット保証申請と認定の手続きについて

  • 書類がそろいましたら産業振興課窓口に直接お越しいただき、提出ください。
  • 金融機関が代理申請できます。代理申請する場合は金融機関と相談のうえ、申請書類と委任状をあわせて金融機関に提出ください。
  • 認定には約7営業日の期間を要します。
    認定書ができましたら申請者に電話連絡いたしますので、産業振興課窓口に直接お受取りにおいでください。代理申請の場合は金融機関へ連絡及び認定書の交付を行います。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 企業支援係 辰野町役場庁舎1階
〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地
電話番号:0266-41-1111
ファックス:0266-41-4651

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